障害福祉サービスQ&A(共同生活援助)

 

Q質問

精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できるのか。

 

A回答

精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定するものであることから、医療観察法に基づく指定入院医療機関を退院した精神障害者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定する地域生活移行個別支援特別加算と評価の内容が重複するため、地域生活移行個別支援特別加算を算定する場合は精神障害者地域移行特別加算を算定することはできない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

日中サービス支援型指定共同生活援助と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬はどのように算定するのか。

 

A回答

 

日中サービス支援型指定共同生活援助は、日毎に異なる報酬区分を算定することが可能であるため、障害支援区分3以上の利用者であれば、グループホームにおいて日中支援を行う日は「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定し、日中活動サービスを利用する日は「日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」の報酬単位を算定することになる。

また、当該利用者が日中活動サービスの利用予定日に利用できず、共同生活住居で過ごした場合も、「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定することとなる。

なお、障害支援区分2以下の利用者については、日中活動サービス等の利用を基本とすることから「日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」のみ報酬単位が設定されており、当該利用者が日中活動サービスの利用予定日に利用できず、共同生活住居で過ごした場合は、日中支援加算(Ⅱ)を算定することとなる。なお、この場合、日中サービス支援型指定共同生活援助は常時の支援体制を確保するものであることから、日中支援従事者の加配を要しないものとする。

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

強度行動障害者地域移行特別加算は、重度障害者支援加算と同時に算定できるのか。

 

A回答

強度行動障害者地域移行特別加算は、障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害のある者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定するものであることから、障害支援区分6の強度行動障害のある者等に対して支援を行った場合に算定する重度障害者支援加算と評価の内容が重複するため、強度行動障害者地域移行特別加算を算定する場合は、重度障害者支援加算を算定することはできない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

日中サービス支援型共同生活援助(1住居10名×2)の場合、夜勤職員は住居ごとに1名で計2名となるが、ここに1名を加配し合計3名の夜勤職員を配置し、加配した職員が2つの住居を兼務した場合、20名の利用者に対して加算が算定されるのか。

 

A回答

夜勤職員加配加算は、共同生活住居ごとに夜勤職員を1名以上追加で配置する場合に算定するものであることから、加配した夜勤職員が別の住居の夜勤を兼務することは認められない。

よって、質問の場合はいずれかの住居の利用者に対して算定することになる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算の算定期間は、「入居してから1年間」なのか、それとも「退院・退所してから1年間」なのか。

また、退院・退所後に、自宅での在宅生活や宿泊型自立訓練を経てから、入居する場合の取扱いはどうなるのか。

 

A回答

算定期間は「退院・退所してから1年間」となる。

なお、自宅での在宅生活や宿泊型自立訓練を経てから、入居する場合であっても、退院・退所してから1年以内であれば算定可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

看護職員配置加算は、指定事業所単位で、常勤換算方法により1人以上を配置すれば、すべての利用者に当該加算を算定できると解してよいか。例えば、複数の共同生活住居を1つの事業指定を受けて運営する場合、全ての利用者に70単位/日が算定されると解してよいか。

 

A回答

看護職員配置加算は、専ら共同生活援助事業所の職務に従事する看護職員を、常勤換算方法で1人以上配置する場合に、利用者全員に算定することが可能である。

ただし、複数の共同生活住居を有する場合は、適切な支援を行うための人員を確保する観点から、常勤換算方法により、看護職員の員数が1以上かつ利用者の数を20で除して得た数以上の看護職員を配置するものとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算について、改定以前の時期に当該加算の要件を満たした利用者が入居している場合は、加算を算定することが可能か。

 

A回答

当該加算は、障害者の地域移行を促進するため、平成30年度報酬改定において創設されたものである。

利用者に対する支援のみを評価するものではなく、現に障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している者の受入れを評価するものであることから、平成30年4月以降に要件を満たした場合に、加算の対象となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じた加算額が設定されているが、同一利用者について同じ月の中で異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を算定することは可能か。

また、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、都道府県知事に届け出ている夜間支援体制の内容に変更が生じ、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数が届け出ている数から変更となった場合の取扱い如何。

 

A回答

○ あらかじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制に基づき、同じ月の中でも日単位で夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定し(例①)、また、夜間支援従事者の配置数の違いにより異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を算定する(例②)ことが可能である。

 

(例①)夜間支援対象利用者数を5名として届け出ている共同生活住居の利用者A氏に対し、5月1日は1人の夜勤を行う夜間支援従事者により夜間支援が行われ、5月2日は1人の宿直を行う夜間支援従事者により夜間支援が行われた場合

5月1日:夜間支援対象利用者数5名の夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定

5月2日:夜間支援対象利用者数5名の夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定

 

(例②)夜間支援対象利用者数を8名として届け出ている共同生活住居の利用者B氏に対し、5月1日は1名の夜勤を行う夜間支援従事者により夜間支援が行われ、5月2日は2名の宿直を行う夜間支援従事者により夜間支援が行われた場合

5月1日:夜間支援対象利用者数8名の夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定

5月2日:夜間支援対象利用者数4名の夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定

 

なお、(例②)の場合、国民健康保険団体連合会での事務点検においては、事業所台帳に登録されている夜間支援対象利用者数と異なる区分のサービスコードの請求に対して、「PB46(受付:台帳の夜間支援等体制加算対象利用者数と不一致の請求です)」の警告が発生するため、その際は市町村での審査において確認されたい。

夜間支援対象利用者数は、現利用者数ではなく、前年度の平均利用者数等から算出する。

また、複数の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合の夜間支援対象利用者数は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて算定する。

(例)

夜間支援対象利用者数を7名として届け出ている共同生活住居において、夜間支援従事者Aが5名、夜間支援従事者Bが2名を夜間支援している場合、Aの夜間支援を受けた利用者は5名の夜間支援等体制加算を算定し、Bの夜間支援を受けた利用者は2名以下の夜間支援等体制加算を算定する。(留意事項「夜間支援等体制加算の取扱い」参照のこと。)

また、入居定員又は夜間支援従事者の配置数の変更などによって、あらかじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制の内容に変更が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし、その届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たに届出がなされた夜間支援体制に基づく報酬単価を適用する。

 

なお、入居定員を変更する場合は、前年度の平均利用者数に定員の変更分の90%を加えたものを当該年度の夜間支援対象利用者数とする。

 

また、夜間支援等体制加算の条件を満たさなくなった場合のほか、単に夜間支援従事者を夜勤から宿直に変更する場合や夜間支援従事者の数を減らす等により同一月内において算定される単位数が減少する夜間支援体制の内容の変更の場合(同一月内において算定される単位数が増加する日及び減少する日が混在する場合は除く。)には、当該日より、加算を算

定しない又は減少することとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成27年5月19日)」

 

Q質問

日単位で、異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を請求する場合、システム上どのように請求すればよいか。

 

A回答

○ 国民健康保険中央会より提供されている簡易入力システムを使用している事業所では、別添の手順により請求することが可能であるため参照されたい。なお、当該簡易入力システム以外のシステムを使用している場合は、システムによって仕組みが異なるため、当該システムの販売元に確認されたい。

※ 国民健康保険中央会が提供している簡易入力システムについては、平成27年6月末をめどに再改修を行うこととしており、再改修後の簡易入力システムでは別添の手順によらなくても自動的に適切な請求が可能となる予定である。

再改修後の簡易入力システムは改修が済み次第、同中央会から提供され、7月の報酬請求時から利用可能となる見込みなのでご留意願いたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成27年5月19日)」

 

Q質問

重度障害者支援加算及び日中支援加算の算定対象について、「指定障害福祉サービス基準附則第18 条の2 第1 項又は第2 項の適用を受ける利用者(個人単位で居宅介護等を利用する者)については、この加算を算定することができない。」とされているが、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできないのか。

 

A回答

○ 居宅介護等を利用しない日であれば算定可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

 

A回答

算定できない。

夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス費を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよいのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。

利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たす必要があるか。体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。

 

A回答

体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

①1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる加算(加算(Ⅰ)~(Ⅲ))を別々に算定することは可能か。

②また、1つの共同生活住居において、1月に加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかしか算定できないのか。1月の中でも日ごとに異なる夜間支援体制を確保するのであれば、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することは可能か。

 

A回答

○ ①については算定できない。

②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可

能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

加算を算定するに当たって、支援計画シート等はどのような場合に作成しなければならないのか。

 

A回答

○ サービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が1名以上配置され、かつ、当該事業所の利用者のうち当該加算の対象となる行動障害を有する者がいる場合に、当該者について支援計画シート等を作成することとなる。

よって、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者がいない場合や重度障害者支援加算の対象となる行動障害を有する者がいない場合には、支援計画シート等を作成しなくても加算の算定は可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定して

いる共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定する

ことは可能か。

 

A回答

○ 可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定され

るのか。

 

A回答

お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日であっても、事業所として要件を満たしていれば加算の算定は可能か。

 

A回答

○ 可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

研修修了の要件において、平成29 年度については「生活支援員のうち10%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等の修了者であり、かつ、他の10%以上に強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)等を受講させる計画を作成していること」とされているが、例えば、生活支援員として従事する従業者が13 名いる事業所の場合、13 名×10%=1.3名→2名以上となるため、研修修了者が2名、受講計画を作成する者が2名、計4名の従業者について研修要件を満たさなければならないのか。13 名×20%=2.6名→3名以上となるため、いずれかの組み合わせで3名の従業者について研修要件を満たせばよいのか。

 

A回答

○ 生活支援員の10%で2回算出した人数の合計が生活支援員の20%で算出した人数を超える場合は、生活支援員の20%で算出した人数について研修要件を満たせばよい。その際、20%で算出した人数を研修修了者と受講計画を作成する者で2分の1ずつ按分し、1名の端数が出た場合は研修修了者又は受講計画を作成する者のいずれかに含める。よって、「研修修了者が1名、受講計画を作成する者が2名」又は「研修修了者が2名、受講計画を作成する者が1名」いれば要件を満たす。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練を複数回算定することは

可能か。

 

A回答

○ 同一日に訪問による自立訓練を複数回算定することはできない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

訪問による訓練のみを利用できる対象者は、引きこもりの者や精神科病院又は障害者支援施設等から地域移行して間もないために通所による訓練が困難な者に限られるのか。

 

A回答

○ 通所による訓練が困難な者以外であっても、自宅の環境下で自らの設備を用いて訓練することが適当な場合も考えられることから、必ずしもご指摘の者に限定されるものではない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

宿泊型自立訓練における夜間支援等体制加算及び日中支援加算の取扱いについては、基本的には共同生活援助における夜間支援等体制加算及び日中支援加算(Ⅱ)と同様の考え方により取り扱うのか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

研修修了の要件において、例えば、喀痰吸引等研修(第2号)修了者である生活支援員が1名いる場合、「①サービス管理責任者又は生活支援員のうち1名以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は喀痰吸引等研修(第2号)修了者であること」を満たすだけでなく、「②生活支援員のうち20%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又は喀痰吸引等研修(第3号)修了者であること」において当該者を20%の中の1名としてカウントしてよいか。

 

A回答

○ 当該職員が上記①及び②両方の要件を満たす者であれば、①、②それぞれの要件においてカウントして差し支えない。

【例】

生活支援員が10 名の事業所の場合:10 名×20%=2名よって、①を満たす生活支援員1名のほか、別に②を満たす者が1名いれば要件を満たす。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

訪問による訓練のみの利用者についても、個別支援計画において、将来的な通所による訓練と訪問による訓練の両方についての目標や支援方針等について定める必要があるのか。

 

A回答

必ずしも通所による訓練の目標等を定める必要はない。ただし、身体的な障害等やむを得ない理由によって通所が困難な場合を除き、例えば、引きこもりの者であれば、引きこもりを助長することにならないよう、訪問による訓練のみではなく、必要に応じて、将来的に通所による訓練に結びつけるべきである。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

①同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と他の日中活動サービス又は通所による自立訓練を利用することは可能か。また、②同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と居宅介護を利用することは可能か。

 

A回答

○ ①については利用できない。②については利用可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

訪問による訓練のみを提供する指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は指定自立訓練(生活訓練)事業所等の指定は可能か。

 

A回答

○ 自立訓練は、主に利用者が事業所に日中通所して必要なサービス提供を受けるものであるため、訪問によるサービス提供しか実施しない事業所は想定されない。結果として訪問による訓練のみの利用しか提供されない場合があっても、事業所としては設備、人員等の基準を満たす必要がある。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対し一定の研修を修了することが求められている(研修要件)が、一定期間経過措置が設けられ、実際に研修を修了していなくても、事業所が従業者に研修を受講させる計画を作成し、都道府県知事に提出すれば当該部分の要件を満たすとみなされることとされている。

この経過措置について、①計画は毎年度提出するのか。②研修の受講予定月は、その年度中であればいつでもよいか。③加算を算定できるのは、計画の提出月以降か、研修の受講予定月以降か。

 

A回答

○ ①毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27 年度に提出する計画において平成28 年度に研修を受講させるといったことはできない。

②当該年度中であれば特に制限はない。

③計画の提出予定月以降である。このため、受講予定月以前の月であっても当該年度内であれば計画の提出月以降は加算を算定できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所による自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。

 

A回答

○ お見込みのとおり

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。

 

A回答

大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合等に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等により構成される1つの建物を意味するものであることから、複数の利用者が共同生活を営むマンション等の住戸については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸を共同生活住居として捉え、大規模住居減算に該当するか否かを判断するものとする。

ただし、ワンルームタイプの住戸など、これらに該当しないものについては、当該マンション等の建物全体(グループホームの用に供する部分に限る。)を共同生活住居として捉えるものとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

 

A回答

○ 入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。

(例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定共同生活援助事業所の場合)

 

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4月 1日 入院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

2日~ 3日(2日間)・・・・加算算定対象外

4日~30日(27日間)・・・・1日につき122単位を算定

5月 1日~ 2日(2日間)・・・・加算算定対象外

3日~31日(29日間)・・・・1日につき122単位を算定

6月 1日~ 2日(2日間)・・・・加算算定対象外

3日~ 9日(7日間)・・・・1,122単位(1回/月)を算定

10日 退院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 4月、5月は長期入院時支援特別加算を選択し、6月は入院時支援特別

加算を選択した場合

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グループホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えないか。

 

A回答

○ 差し支えない。夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、グループホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事業を実施する場合に限って、短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。

なお、その場合の1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、短期入所の利用者をグループホームの利用者とみなした上で、留意事項通知に定める数(*)を上限とする。

* 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数の上限

・ 複数の共同生活住居(5 か所まで(サテライト型住居の数は本体住居と併せて1 カ所とする。)に限る。)における夜間支援を行う場合

→ 20 人

・ 1 か所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合 → 30 人

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅴ)の算定は可能か。また、連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約のみ)を確保していれば加算の請求は可能か。

 

A回答

○ 医療連携体制加算(Ⅴ)は、高齢の障害者や医療ニーズのある者であっても、可能な限り継続してグループホームに住み続けられるように、看護師を確保することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものである。このため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関の医師による定期的な診療が行われているだけでは算定できず、また、協力医

療機関との契約のみでは、算定できない。

なお、協力医療機関との契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算(Ⅴ)を算定するに足る内容であれば、算定をすることはあり得る。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

 

A回答

重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす指定共同生活援助事業所を利用している全ての者に算定されるものである。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。

 

A回答

算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い)なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市

町村があらかじめしておく必要があるのか。

 

A回答

体験利用に当たっては、支給決定等の手続きが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。

 

A回答

例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要性が認められるのであれば可能である。ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

夜間支援等体制加算について、利用者が昼間に実家へ帰省し、夜間不在の場合も算定できるか。

 

A回答

○ 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の不在により、夜間及び深夜の時間帯における支援が実施されていない場合には、夜間支援等体制加算は算定できない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。

 

A回答

各々、連続30 日以内かつ年50 日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

 

A回答

それぞれ加算を算定することが可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。

 

A回答

入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する場合、又は隣接若しくは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、入所(入居)の日は算定され、退所(退居)の日は算定されない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。

 

A回答

体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に向けてその可能性を育み、高めていく観点からも非常に重要であり、活用が広がることを期待しているところ。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

日中支援加算(Ⅱ)について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できないのか。

 

A回答

心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となるか。

 

A回答

減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。なお、夜間支援従事者などグループホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

 

A回答

当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしているため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するには、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保する必要があるが、その一方で、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされ

ている。

そのため、グループホームの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するには、夜間支援従事者の配置は1人では足りず、夜勤を行う夜間支援従事者を2人確保するか、夜勤を行う夜間支援従事者1人に加えて、宿直を行う夜間支援従事者を1人確保することが必要となると解するがどうか。

 

A回答

 

○ 夜間支援従事者には、労働基準法第34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を取得している場合であっても、休憩時間を配置されている共同生活住居内で過ごす場合は、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものと取り扱って差し支えない。

この場合において、仮に休憩時間中に当該事業所を離れる場合は、あらかじめ、十分な時間的余裕をもって使用者にその意向を伝え、使用者が当該時間帯に必要な交代要員を当該事業所内に確保する必要があること。

○ なお、労働基準法第89条において、休憩時間を就業規則に明記しなければならないこととされているため、常時10人以上の労働者を使用するグループホームにあっては、就業規則において、夜間及び深夜の時間帯のうち、休憩時間とする時間帯をあらかじめ明示的に定めておく必要がある。

就業規則において休憩時間を一義的に定めがたい場合にあっては、基本となる休憩時間として夜間及び深夜の時間帯のうち休憩時間とする時間帯をあらかじめ明示的に定めるとともに、休憩時間については具体的に各人毎に個別の労働契約等で定める旨の委任規定を就業規則に設ける必要があり、さらに、個別の労働契約等で具体的に定める場合にあっては、書面により明確に定めておく必要がある。なお、常時10人以上の労働者を使用しているグループホーム以外であっても、労働条件を明確化する観点から、就業規則を作

成することが望ましい。

○ また、当該時間帯は当該夜間支援従事者が就労しないことが保証されている時間帯であるが、仮に入居者の病状の急変等に対応して当該夜間支援従事者が労働した場合には、当該労働に要した時間に相当する時間を当該夜間及び深夜の時間帯の中で別途休憩時間として取得する必要があるため、別途の休憩時間を取得した場合にはその旨を記録しておく旨の取扱いを定めておくことが望ましい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

夜勤を行う夜間支援従事者か宿直を行う夜間支援従事者かどうかは、どのように確認を行うのか。

 

A回答

○ 夜間支援従事者の勤務形態が夜勤か宿直かは、夜間支援等体制加算に係る届出書類等によって確認するとともに、必要に応じて、夜間支援従事者の勤務の状況を書面やグループホーム事業者にヒアリングを行う等の方法により確認すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。

 

A回答

○ 設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

障害者支援施設の入所者がグループホームを体験利用中に、日中活動系サービスを利用することはできるか。

 

A回答

障害者支援施設の入所者が体験利用を行う場合、通常のグループホーム入居者と同様、日中活動系サービスを利用することができる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。

 

A回答

「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や道路幅員等も勘案の上、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

日中支援加算(Ⅱ)について、就労している利用者に対して本加算が算定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。

 

A回答

体調不良等により出勤ができない場合を想定している。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

体験利用の場合の居室の利用形態について

① 利用者(体験利用除く)が帰宅・入院等により不在の場合に、当該

利用者の居室を、体験利用に供することは可能か。可能とすれば、帰

宅時支援加算等を算定することは可能か。

② 利用されていない居室を、複数の体験利用者に交互に供することは

可能か。例えば、同じ居室を、今週はA、来週はB、再来週はAが利

用するといった形態。

可能とすれば、利用の都度、契約を交わすこととなるのか。

 

A回答

① 利用者が入院又は外泊期間中の当該利用者の居室については、当該利用者とグループホーム事業者との間で賃貸借契約が締結されていることから、家賃等が支払われている間については、体験利用の用に供することはできない。

② 交互に利用することは可能であり、契約方法については適切な方法で締結して差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じた加算額が設定されているが、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱い如何。

 

A回答

○ 1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入居定員の増減又は夜間支援従事者の配置数の増減などにより変動が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし、他の加算と同様にその届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとする。

なお、入居定員が増減する場合は、前年度の平均利用者数に定員の増減分の90%を加えたものを当該年度の夜間支援対象利用者数とする。また、加算の条件を満たさなくなった場合には、満たさなくなった日より、加算を算定しないこととする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

グループホームの共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)と施設入所サービス費は併給可能か。

 

A回答

例えば、施設入所者がグループホームにおいて体験利用を行う場合、グループホームにおいては共同生活援助サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定することができる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的項目は決められるのか。

 

A回答

○ 留意事項通知にあるとおり、「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、急性期における医師や医療機関との連携体制などを考えており、これらの項目を参考にして、各事業所において定めていただきたい。

また、「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要である。

なお、指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、又は、その補足書類として添付することが望ましい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

 

A回答

体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

 

A回答

○ グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本

体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超え

て帰省により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、個別支援

計画に基づき帰省の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

3~6日までの場合 187単位 7日以上の場合 374単位

(例)毎週金曜日の夜、実家に帰り、月曜日の夜、グループホームに戻る場合

10月6日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

10月7日(土)~8日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可

10月9日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

10月13日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

10月14日(土)~15日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可

10月16日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

10月20日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

10月21日(土)~22日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可

10月23日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

10月27日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

10月28日(土)~29日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可

10月30日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 本体報酬を算定できない日数が8日(1月間)あることから、374単位を算定

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

一体的な運営が行われているかどうかについては、どのように確認するのか。

 

A回答

○ 各都道府県で使用している介護給付費等の算定に係る届出書類において、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生活住居の入居定員の合計が21 人以上であるか否かを確認するとともに、これに該当する事業所のうち世話人及び生活支援員の勤務体制が共同生活住居間で明確に区分されている事業所については、別途、従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を勤務体制を区分している共同生活住居の単位ごとに作成させること等により、個別に減算対象となるかどうかを確認されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

夜間及び深夜の時間帯において、夜勤を行う夜間支援従事者を交代で勤務させている場合であっても、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が認められるのか。

 

A回答

○ シフト制などの交代勤務を導入している場合であっても、夜勤を行う夜間支援従事者を夜間及び深夜の時間帯を通じて配置している場合には、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が可能である。この場合、交代時に業務の引き継ぎ等が適切に行われる必要があること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

医療連携体制加算(Ⅴ)については、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。

 

A回答

○ 職員(管理者、サービス管理責任者、 世話人又は生活支援員)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算(Ⅴ)を算定対象となり得る。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できるか。

 

A回答

○ 算定は可能である。ただし、利用者本人の意に反して日中に共同生活住居で過ごすことがないよう、都道府県におかれては、必要に応じて個別支援計画の内容を確認すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

 

Q質問

サテライト型住居を体験利用することはできるか。

 

A回答

○ サテライト型住居についても、体験利用が可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

 

A回答

体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

一体的な運営が行われているかどうかについては、どのように確認するのか。

 

A回答

○ 各都道府県で使用している介護給付費等の算定に係る届出書類において、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生活住居の入居定員の合計が21 人以上であるか否かを確認するとともに、これに該当する事業所のうち世話人及び生活支援員の勤務体制が共同生活住居間で明確に区分されている事業所については、別途、従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を勤務体制を区分している共同生活住居の単位ごとに作成させること等により、個別に減算対象となるかどうかを確認されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定可能か。

 

A回答

○ 住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合には算定可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

平成27年3月31日までの経過措置を適用して夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業所において、夜勤職員が急な体調不良等により欠勤等した結果、その月の宿直配置の日数が夜勤配置の日数を上回った場合は夜間支援等体制加算(Ⅰ)ではなく夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することになるのか。

 

A回答

○ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たすかどうかは、夜間支援等体制加算に係る届出書類により確認することとしている。したがって、設問のようなケースについて、直ちに夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たさなくなることはないが、夜間に支援が必要な利用者が入居していることに鑑みれば、利用者の支援に支障が生じないよう、他の職員が代替して夜勤業務を行うことが必要である。なお、退職などにより、夜勤職員を配置できない状況が一定期間続くことが明らかな場合や宿直配置の日数が夜勤配置の日数を上回る月が頻回にある場合は、速やかにこれらの届出書類を修正して都道府県知事に届け出る必要があること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。

 

A回答

心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

① 体験利用について、障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活援助に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となるか。

② 障害児施設給付費との併給について

 

A回答

① 障害児施設の入所者については、児童相談所長が認めた場合に対象となる。(家族との同居の場合も同様。)

② 外泊扱いとして体験利用は可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。

 

A回答

体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合においては、障害支援区分の認定が必要となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者が、個人単位の居宅介護又は重度訪問介護を利用することはできるか。

 

A回答

○ 指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、個人単位で居宅介護又は重度訪問介護の利用が可能である。なお、サテライト型住居を体験的に利用する場合も同様である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

複数の共同生活住居を有する事業所の場合、①共同生活住居ごとに世話人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。②それとも指定事業所全体の利用人数により判断することになるのか。

 

A回答

共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。①、②のいずれも算定できない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなのか。

 

A回答

○ 報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合(夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる場合を除く。)については、本加算を算定できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

長期入院時支援特別加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。

(注)共同生活援助は各月の入院期間の2日目までの間。

 

A回答

お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

 

A回答

○ 算定できない。

夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)又は地域定着支援サービス費を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。

 

A回答

一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先して適用することとなる。このため、お尋ねのケースのそれぞれの減算率は、

・21人の共同生活住居 → 100 分の93

・ 7人の共同生活住居 → 100 分の95

となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。

 

A回答

通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなるのか。

 

A回答

お見込みのとおり。

指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよいか。

 

A回答

○ 緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していないときは算定できない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。)

 

A回答

○ 看護師の基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算(Ⅴ)の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、

・ 利用者に対する日常的な健康管理

・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との

連絡・調整等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。(事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけでは、医療連携体制加算(Ⅴ)の算定は認められない。)

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

医療連携体制加算(Ⅴ)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。

 

A回答

○ 医療連携体制加算(Ⅴ)は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、他の事業所の看護師を活用する場合に、当該看護師が夜勤を行うことがあっても、グループホームからの連絡を受けて当該看護師が必要な対応をとることができる体制となっていれば、24時間連絡体制が確保されていると考える。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。

 

A回答

利用者の数は、原則として前年度の平均値である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

新規にグループホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生活援助サービス費(Ⅳ) 又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定してもよいか。

 

A回答

基本的には、利用者の状態像に合わせ、徐々に体験日数を増やしていく等の利用方法が想定されるものであるが、市町村において、支給決定時に要否や期間を判断する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

医療連携体制加算(Ⅴ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)

 

A回答

○ 留意事項通知にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよいか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよいか。

 

A回答

お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

 

A回答

重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

ケアホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、ケアホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えないか。

 

A回答

○ 差し支えない。夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定要件として専従の夜間支援従事者の配置を求めているところであるが、ケアホームの併設事業所又は空床利用型事業所として短期入所の事業を実施する場合に限って、短期入所事業の従業者が夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないものとする。なお、その場合の 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数は、短期入所の利用者をケアホームの利用者とみなした上で、留意事項通知に定める数(*)を上限とする。

* 1 人の夜間支援従事者が支援を行うことができる利用者の数の上限

・ 複数の共同生活住居(5 か所までに限る。)における夜間支援を行う場合 → 20 人

・ 1 か所の共同生活住居内において夜間支援を行う場合 → 30 人

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

同一敷地内にある21 人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。

 

A回答

○ 一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先して適用することとなる。このため、お尋ねのケースのそれぞれの減算率は、

・21人の共同生活住居 → 100 分の 93

・ 7人の共同生活住居 → 100 分の 95

となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

模住居等減算①)

問 68 一体的な運営が行われているかどうかについては、どのように確認するのか。

 

A回答

○ 各都道府県で使用している介護給付費等の算定に係る届出書類の一部を改正し(参考参照)、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生活住居の入居定員の合計が 21 人以上であるか否かを確認できるようにするとともに、これに該当する事業所のうち世話人及び生活支援員の勤務体制が共同生活住居間で明確に区分されている事業所については、別途、従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を勤務体制を区分している共同生活住居の単位ごとに作成させること等により、個別に減算対象となるかどうかを確認されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。

 

A回答

○ 「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や道路幅員等も勘案の上、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となるか。

 

A回答

○ 減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。なお、夜間支援従事者などグループホーム、ケアホームのサービス提供時間以外の時間帯に従事する者についてまで明確に区分する必要はないこと。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

ケアホームにおける「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

 

A回答

○ 重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす共同生活介護事業所を利用している全ての者に算定されるものである。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよいか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

グループホーム、ケアホーム一体型事業所については、事業所全体ではなくそれぞれの類型ごとに算定要件を満たしていればよいか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

① 夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定対象とならないケアホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

② 一体型事業所として運営しているグループホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

 

A回答

○ ①、②のいずれも算定できない。夜間支援体制加算(Ⅱ)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの夜間支援体制加算(Ⅱ)又はグループホーム若しくは宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

 

A回答

○ 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」