障害福祉サービスQ&A(施設入所支援)

 

Q質問

重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件として、

①基礎研修修了者1人につき、強度行動障害の者5人まで算定できる。

②基礎研修修了者の配置については4時間程度配置する。

とあるが、具体的な取扱い如何。

 

A回答

○ 「厚生労働大臣が定める施設基準」にあるとおり、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員に加えて、従事者を少なくとも1名追加で配置することが必要となる。

なお、強度行動障害の者5人につき基礎研修修了者1人を配置することとしているが、この場合に必要となる基礎研修修了者の人数の算出に当たっては、追加で配置された従事者に限らず、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員を合わせた数により算出する。例えば、強度行動障害の利用者が15 人の場合、3人の基礎研修修了者が必要となるが、必ずしもこの3人すべてを追加で配置する必要はなく、1人を追加で配置することで要件

を満たすこととなる。

また、基礎研修修了者については、1日4時間程度従事することを求めているところであるが、追加で配置された1人の従事者を除き、人員基準及び人員配置体制加算により求められる常勤換算の時間数を含めて4時間以上従事していればよいこととして差し支えない。

従って、本加算を算定するためには、従事者1名以上を4時間分追加配置することが必要となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何か。

 

A回答

○ 重度障害者支援加算の追加の加算(10 単位)は、通常の重度障害者支援加算(50 単位)を算定している場合に追加で加算を算定するものである。

このため、50 単位を算定する場合の要件である、重度障害者等包括支援の対象者であることが要件となる。

具体的には、区分6(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、行動関連項目の合計点数が10 点以上である者が対象となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載するのか。

 

A回答

○ 研修受講計画は、事業所における研修受講の意思を確認するとともに、都道府県において研修実施計画の参考とすることを目的として作成するものである。

このため、研修受講予定人数と研修受講予定年度を記載することが想定される。なお、様式については任意様式とするが、都道府県が様式を定めることも差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

体制加算を算定するためには、当該施設に入所している強度行動障害を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならないのか。個別加算の対象となる入所者分のみでよいのか。

 

A回答

○ 個別加算の対象となる入所者分のみで差し支えないが、加算本来の趣旨を踏まえると、強度行動障害を有する者の支援のため全員分の支援計画シート等を作成することが望ましい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係如何。

 

A回答

○ 体制の評価として配置すべき実践研修修了者については、サービス管理責任者が実践研修を修了し適切な支援計画シート等の作成を行う場合、指定基準上配置すべき職員に加えて配置する必要はない。

なお、この場合、サービス管理責任者の本来業務として、個別支援計画作成の一環として行うことになるので、常勤専従義務に反するものではないこと。

一方、個別の支援の評価として配置すべき基礎研修修了者については、指定基準及び生活介護の人員配置体制加算により配置される人員に加えて1日4時間程度配置する必要があり、その時間については、指定基準上配置すべき職員の常勤換算上の勤務時間等に含むことは出来ない。

また、必ずしも夜勤職員を配置する必要はなく、夕方や朝方等に支援を行うことで足りること。

なお、視覚・聴覚言語障害者支援加算等、職員の追加配置を評価する他の加算により配置された職員についても同様であること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよいか。

 

A回答

○ 差し支えない。ただし、個別の支援の評価については、1日4時間程度の支援を行う者を配置する必要があり、支援計画シート等の作成に要する時間

はその時間には含まれないこと。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。

 

A回答

○ 遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画と

する必要がある。

また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要がある。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成 24 年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が 15 点以上から8点以上へ引き下げられたが、加算の算定を開始した日から起算して 90 日以内の期間に算定される 700単位の加算についても算定可能か。

 

A回答

○ 行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。

○ ただし、平成 24 年度改定以前から 90 日を超えて入所している者である場合については、算定対象とならないこと。

※ 入所から 90 日以内の者については、「90 日-平成 23 年度における入所

日数」の期間について算定が可能である。

(参考)障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

第二 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成 18 年厚生労働省告示第 523 号。以下「報酬告示」という。)に関する事項

○ 行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。

○ ただし、平成 24 年度改定以前から 90 日を超えて入所している者である場

合については、算定対象とならないこと。

※ 入所から 90 日以内の者については、「90 日-平成 23 年度における入所

日数」の期間について算定が可能である。

(参考)障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

第二 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成 18 年厚生労働省告示第 523 号。以下「報酬告示」という。)に関する事項

2.介護給付費

(11) 施設入所支援サービス費

⑤ 重度障害者支援加算の取扱い

(三) 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、当該加算の算定を開始した日から起算して 90 日以内の期間について、さらに 700 単位を加算することができることとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、入所の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)と入院時支援特別加算の算定関係はどのようになるのか。

 

A回答

○ 平成 23 年度までは、入院時の支援について、入院・外泊時加算、長期入院等支援加算、入院時支援特別加算の3つの加算があり、入院から3月の間、入院・外泊時加算と長期入院等支援加算がそれぞれ算定され、かつ長期入院等支援加算は入院時支援特別加算と選択により算定される仕組みとなっていたが、平成 24 年度改定において、報酬請求事務の簡素化を目的として、一定の整理を行ったところである。

○ 具体的には、

① 入院からはじめの8日間は入院・外泊時加算(Ⅰ)を算定

② ①から引き続き入院する場合には、82 日間を限度として入院・外泊時加

算(Ⅱ)を算定

③ ②からさらに引き続き入院する場合には、入院時支援特別加算を算定

する仕組みとした。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成 24 年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が 15 点以上から8点以上へ引き下げられたが、その具体的な取扱いについて示されたい。

 

A回答

○ 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、指定基準上の人員配置に加え生活支援員を配置している重度障害者1人につき所定単位数が加算される。

○ また、これまで、例えば重度障害者が3人の場合、1.5 人(0.5 人×3)の加配が必要であるとし、これに満たない場合は、1人も算定できないとの取扱いとしてきたところであるが、今般、行動関連項目の合計点数を 15 点以上から8点以上としたことに伴い、施設内においてより柔軟な職員配置ができるよう、重度障害者それぞれで重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を行うか行わないかを選択できるものとする。

○ このため、行動関連項目が8点以上となることによって、現在加算が算定されている利用者が算定できなくなることはない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

生活介護等の重度障害者支援加算・人員配置体制加算において、行動援護の対象要件「8点以上」の確認については、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うとのことであるが、事業者が確認するのか、それとも本人が確認するのか。

 

A回答

○ 受給者証で確認するか、受給者証で確認できない場合等は、必要に応じて、事業者が市町村に対し確認をとること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

経口維持加算については、指示を行う歯科医師は、対象者の入所している施設の歯科医師でなければいけないか。

 

A回答

○ 対象者の入所している施設に勤務する歯科医師に限定していない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

平成 24 年 4 月 1 日の時点で、前年度から引き続き入院している利用者の場合における入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定方法如何。

 

A回答

○ 平成 24 年4月1日時点における入院期間に応じて算定される。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

経口維持加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数の制限等はないのか。

 

A回答

○ 著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要な栄養は摂取されており、かつ、概ね1 週間以上にわたり著しい摂食機能障害による誤嚥が認められないと医師又は歯科医師が判断した日までの期間とするが、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して 180 日以内の期間に限ることとしている。

○ 誤嚥を防止するための特別な栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して 180 日を超えた場合でも、造影撮影(造影剤使用撮影)又は内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)を再度実施した上で、医師又は歯科医師が特別な栄養管理を引き続き必要と判断し、かつ、引き続き当該栄養管理を実施することについて利用者又はその家族の同意を得た場合にあっては、当該加算を算定できることとする。ただし、この場合において、医師

又は歯科医師の指示は概ね1月毎に受けるものとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

行動援護や重度者に対する支援体制を評価する加算の対象者が行動点数「8点以上の者」に拡大されたが、受給者証には行動点数が4月までに記載されることになるのか。また、記載が遅れた場合は遡及してよいのか。

 

A回答

○ 行動点数については、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。また、行動点数の受給者証への記載は、加算等の要件ではないため、加算等の算定要件を満たしている場合には、遡及して加算等を請求することは可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」