障害福祉サービスQ&A(短期入所)
Q質問
福祉型強化短期入所事業所においては、医療的ケアが必要な障害児者に短期入所サービスを提供することを要件としているが、当該障害児者がいない日の請求はどのように取り扱うのか。
A回答
福祉型強化短期入所の報酬を請求する場合、別に厚生労働大臣が定める者(※)に対して、看護職員を常勤で1人以上配置していることを要件としているが、別に厚生労働大臣が定める者(※)がいない日について、福祉型短期入所を請求することとする。
また、この取扱いにおいて福祉型強化短期入所事業所が福祉型短期入所事業所として請求する場合の報酬区分については、福祉型強化短期入所事業所において請求していた報酬区分と同様とする(共生型短期入所の場合も同様)。この場合、市町村等における二次審査において、適切に支払可否を判断すること。
なお、国保中央会が提供する簡易入力システムを利用している指定短期入所事業所等においては、別紙「福祉型強化短期入所事業所における福祉型短期入所の請求について」を参考に請求されたい。
(※) 「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号)
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い如何。
A回答
空床型においては、本体施設の利用定員に応じて、当該加算を算定する。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
常勤看護職員等配置加算を算定している場合の医療連携体制加算の取扱い如何。
A回答
福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。
A回答
算定できない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
障害支援区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の「利用者数」の100分の50以上である場合における「利用者数」は、どのように計算すればいいか。
A回答
当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
短期利用加算については、「1年に30日を限度として算定する」とされているが、「1年」はいつからいつまでの期間を指すのか。
A回答
最初に短期利用を開始した日から起算して1年とする。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
短期利用加算については、「1年に30日を限度として算定する」とされているが、複数の事業所で短期利用加算を算定している場合、その期間は通算されるのか。
A回答
通算されない(それぞれの事業所ごとに、1人の利用者につき1年に30日を限度として算定可能)。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
年間利用日数については、「1年の半分(180日)を目安」とされているが、「1年」はいつからいつまでの期間を指すのか。
A回答
最初に短期利用を開始した日から起算して1年とする。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
福祉型強化短期入所である場合、福祉型強化短期入所サービス費を算定するために配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすものとできるか。
A回答
福祉型強化短期入所サービス費を算定するために配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすものとできる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
併設型及び空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている場合、当該看護職員に加えて1名の看護職員を配置する必要があるのか。
A回答
本体施設に看護職員が配置されている場合は、当該看護職員をもって福祉型強化短期入所における看護職員の配置要件を満たすものとする。
ただし、本体施設と短期入所事業所の職務が同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるもの以外である場合、本体施設における勤務時間については、短期入所での勤務時間に含むことはできないことに留意すること。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件の詳細如何。
A回答
短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の取扱いについては、「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A」(平成26年4月9日事務連絡)の問33から問38までの取扱いを準用すること。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件として、
①基礎研修修了者1人につき、強度行動障害の者5人まで算定できる。
②基礎研修修了者の配置については4時間程度配置する。
とあるが、具体的な取扱い如何。
A回答
○ 「厚生労働大臣が定める施設基準」にあるとおり、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員に加えて、従事者を少なくとも1名追加で配置することが必要となる。
なお、強度行動障害の者5人につき基礎研修修了者1人を配置することとしているが、この場合に必要となる基礎研修修了者の人数の算出に当たっては、追加で配置された従事者に限らず、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員を合わせた数により算出する。例えば、強度行動障害の利用者が15 人の場合、3人の基礎研修修了者が必要となるが、必ずしもこの3人すべてを追加で配置する必要はなく、1人を追加で配置することで要件
を満たすこととなる。また、基礎研修修了者については、1日4時間程度従事することを求めているところであるが、追加で配置された1人の従事者を除き、人員基準及び人員配置体制加算により求められる常勤換算の時間数を含めて4時間以上従事していればよいこととして差し支えない。従って、本加算を算定するためには、従事者1名以上を4時間分追加配置することが必要となる。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」
Q質問
短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何か。
A回答
○ 重度障害者支援加算の追加の加算(10 単位)は、通常の重度障害者支援加算(50 単位)を算定している場合に追加で加算を算定するものである。このため、50 単位を算定する場合の要件である、重度障害者等包括支援の対象者であることが要件となる。
具体的には、区分6(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、行動関連項目の合計点数が10 点以上である者が対象となる。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」
Q質問
経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載するのか。
A回答
○ 研修受講計画は、事業所における研修受講の意思を確認するとともに、都道府県において研修実施計画の参考とすることを目的として作成するものである。
このため、研修受講予定人数と研修受講予定年度を記載することが想定される。
なお、様式については任意様式とするが、都道府県が様式を定めることも差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」
Q質問
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置していれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた日に支援を行っていなくても加算は算定できるのか。
A回答
○ 実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。
A回答
○ 当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短期入所事業所における支援が長時間に渡る場合について一定の評価を行うものであって、当該利用者が短期入所事業所に18 時間を超えて滞在している日について算定の対象となる。なお、支援時間については就寝時間も含めて差し支えない。
ただし、入所日、退所日、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する日は、18 時間以上の支援に対する評価の対象外となることに留意すること。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
加算の算定に当たっては過去3月間の受入実績が求められていたが、今回の改定により、空床を確保している事業所については過去の受入実績に関係なく加算を算定できると考えてよいか。
A回答
○ お見込みのとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
緊急短期入所受入加算(Ⅰ)について、緊急利用枠以外の空床がある場合は算定できないこととされているが、留意事項通知のウに「例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能」とされたが、やむを得ない事情とは具体的にどのような場合なのか。
A回答
例①:男女部屋の関係から空床利用枠を利用することができないケース
利用定員が20床の短期入所事業所(緊急確保枠はその5%の1床=20 床目)で、18 床の利用があった。19 床目が多床室の男性部屋で 20 床目が女性部屋の場合、緊急利用者が女性だとしたら 19 床目は利用出来ず 20 床目を利用することになるので、緊急短期入所受入加算が算定可能となる。なお、当該事業所の 19 床目が空いているが、これは緊急利用枠以外のベッドとなり、緊急利用枠(20 床目)は既に利用されているので、19 床目の利用
者は利用の理由如何を問わず、受入加算は算定できない。
例②:利用日数の関係から空床利用枠を利用することができないケース
4/1 に緊急利用枠以外の空床があり、4/2 に緊急利用枠以外に空床がない場合において、緊急利用者を 4/1 に受け入れた場合、緊急利用期間が1日のみの場合、緊急利用枠以外の空床が利用可能であることから受入加算の算定はできない。一方、緊急利用期間が 2 日以上の場合は、利用日数の関係により 4/2 に緊急利用枠以外の空床を利用できないことから、4/1 から緊急利用枠を利用することにより受入加算を算定できる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
利用者が特別重度支援加算の対象か否かについては、受給者証へ
の記載が必要か。
A回答
○ 受給者証への記載は必要ない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取扱うのか。
A回答
○ 毎月末時点の算定の有無で判断する。例えば、最後の緊急受入が 4/10 の
場合、4月の実績は有りとなる。また、5 月~7 月の実績が無い場合は、8月~10 月は両加算の算定ができない。11 月から緊急短期入所体制確保加算を算定したい場合は、8~10 月の稼働率が 100 分の 90 である必要がある。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
緊急利用枠を 4/5 から 4/19 に確保している事業所において、4/19 に緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算は何日間算定できるのか。
A回答
○ 4/19 に緊急利用者として緊急利用枠を利用した場合、4/20 以降が緊急利用枠を確保している期間ではなかったとしても、引き続き当該事業所を利用している場合においては、7日間を限度として緊急短期入所受入加算の算定ができる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は可能か。
A回答
○ 可能である。ただし、緊急の利用として指定短期入所を行った日から起算して7日以内に限り算定を可能とする。なお、この取扱いは、やむを得ない事情により利用期間が延長になった場合にのみ適用されるものであり、事業所内の調整により緊急利用者を緊急利
用枠に移動させても加算の対象にはならない。
(例)
・ 緊急の利用者が 4/1 に緊急利用枠以外の空床に入所(当初は 4/3 まで利用する予定であり、4/4 以降は当該ベッドは埋まっている。)
・ やむを得ない事情により 4/7 まで延長利用が決定したが、4/4 以降は緊急利用枠しか空きがないため、緊急利用枠を利用。
・ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定は「指定短期入所生活介護を行った日から起算して 7 日以内」であることから、4/1 から起算して 7 日以内である 4/7 までのうち、緊急利用枠を利用した 4/4~4/7 について、緊急短期入所受入加算(Ⅰ)の算定が可能となる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取扱うのか。
A回答
○ 緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して7 日を限度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短期入所受入加算の算定実績に含めて差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
当初から予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるか。
A回答
○ 算定できない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
緊急短期入所受入加算を算定している緊急利用者が、当該加算算定期間満了後も退所せず、引き続き緊急利用枠の同一ベッドを利用している場合、どのように緊急利用枠を確保すればよいのか。
A回答
○ 当該事業所の緊急利用枠が、算定期間の満了した緊急利用者が引き続き利
用している等の理由により、緊急利用枠として利用できない場合、当該緊急
利用枠以外の新たなベッドを緊急利用枠として確保することにより、別の緊
急利用者に対して当該加算の算定が可能である。この場合、あらかじめ確保していた緊急利用枠は、通常の空床枠と同じ取扱いになる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。
A回答
○ 計算に含めることができる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
緊急短期入所体制確保加算について、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所や近隣の他事業所と情報共有及び空床情報の公表に努めることとされているが、具体的にはどのような情報共有や空床情報なのか。
A回答
○ 関係機関で情報を共有することによって、真に必要な緊急利用が促進されるという観点から、定期的に情報共有や事例検討などを行う機会を設けるなど関係機関間で適切な方法を検討していただきたい。また、公表する空床情報については、緊急利用枠の数や確保されている期間、緊急利用枠以外の空床情報など、緊急利用者の受入促進及び空床の有効活用を図るために必要な情報とし、事業所のホームページ等による公表に努められたい。なお、近隣
の範囲については地域の実態等を踏まえて適切に判断されたい。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
障害者支援施設の空床利用部分と併設部分がある事業所において、利用者が当初、併設部分を緊急利用して緊急短期入所受入加算を算定していたが、事業所内の調整で空床部分のベッドに移動した場合、当該加算は引続き算定できるのか。
A回答
○ 空床部分の利用者は、緊急短期入所体制(受入)加算の対象とはならないので、空床部分に移動した日後において当該加算は算定できない。なお、移動日は併設部分にいるので、当該加算は算定可能である。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
緊急短期入所体制確保加算の要件における「算定日の属する月の前3月間」とは具体的にどの範囲なのか。
A回答
○ 緊急短期入所体制確保加算については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものであり、「算定日が属する月前3月間」とは、原則として、算定を開始する月の前月を含む前3月間のことをいう。
ただし、算定を開始する月の前月の状況を届け出ることが困難である場合もあることから、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき届出を行う取扱いとしても差し支えない。
例えば、平成 24 年4月から加算を算定しようとする場合は、平成 24 年1月から3月までの状況を届け出るものであるが、3月の状況を届け出る事が困難である場合は、平成 23 年 12 月から平成 24 年2月までの状況を3月中に届け出ることも可能である。
なお、当該要件は、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 18 年 10 月 31 日付け障発第 1031001号)において規定しているとおり、届出を行う際に満たしていればよいこととしているため、上記の例の場合、2月までの実績に基づいて届出を行ったことをもって、要件を満たすことが確定するものであり、仮に平成 24 年1月から3月までの実績が要件を下回った場合であっても、加算が算定されなく
なるものではない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」