障害福祉サービスQ&A(障害児相談支援)

 

Q質問

特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、特定事業所加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。

 

A回答

届出提出月の前6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。

例えば、平成30年6月から特定事業所加算を算定するためには、平成30年5月15日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前6月間である平成29年11月から平成30年4月における取扱件数が要件を満たしているかどうかで判断することとなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」

 

Q質問

平成30年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。また、当該加算を単独で請求した場合、当該加算に対して特定事業所加算などの体制加算を算定することは可能か。

 

A回答

「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本報酬を算定しない月においても、当該加算のみでの請求が可能である。

また、地域生活支援拠点等の届出を行っている事業所については、「地域生活支援拠点等相談強化加算(既にサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成済みの利用者への対応に限る。)」及び「地域体制強化共同支援加算」も当該加算のみでの請求が可能である。

ただし、特定事業所加算などの体制加算は基本報酬にのみ加算されるため、上記加算に対して算定することはできない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」

 

Q質問

「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまでか。

 

A回答

月途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の要件を満たしている期間中に実施した指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援に係る計画相談支援費について加算を算定することができ、要件を満たさなくなった日以降に実施した分については加算を算定することができない。なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算についても同様である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」

 

Q質問

「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名以上配置していることを要件としているが、行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能なのか。また、1事業所に複数の相談支援専門員が配置されており、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名のみ配置している場合、研修を受講していない相談支援専門員が支援を行った場合でも算定可能なのか。

 

A回答

「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所で実施した全てのサービス利用支援及び継続サービス利用支援について加算を算定できるものである。

なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算についても同様である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」

 

Q質問

例えば、相談支援事業所において、1月から8月までの取扱件数及び相談支援専門員の配置数が以下のとおりであった場合、7月、8月の請求分において、サービス利用支援費(Ⅱ)又は継続サービス利用支援費(Ⅱ)(以下「基本報酬(Ⅱ)」という。)を何件算定するのか。

 

A回答

基本報酬(Ⅱ)を算定する件数は、取扱件数(1月間に計画作成又はモニタリングを行った計画相談支援対象障害者等の数(前6月の平均値)÷相談支援専門員の員数(前6月の平均値))が40以上である場合において、40以上の部分に相談支援専門員の員数(前6月の平均値)を乗じて得た数(小数点以下の端数は切り捨てる。)により算定することとなり、上記例の場合では以下のとおりとなる。

① 7月分の請求について

・ 計画相談支援対象障害者等の数(1月から6月の平均値)

→(45+45+60+45+45+50)÷6 =48.333… (A)

・ 相談支援専門員の員数(1月から6月の平均値)

→(1+1+1+1+1+2)÷6 = 1.166… (B)

・ 取扱件数 →(A)÷(B) =41.428… (C)≧40

のため、基本報酬(Ⅱ)を算定する必要があり、算定する件数は

((C)-39)×(B)=2.833…となり、小数点以下の端数を切り捨てた2件となる。

なお、計画相談支援と障害児相談支援を一体的に実施しているので、計画相談支援の7月の請求件数40件のうち2件を基本報酬(Ⅱ)で算定する。

② 8月分の請求について

・ 計画相談支援対象障害者等の数(2月から7月の平均値)

→(45+60+45+45+50+60)÷6 =50.833… (A)

・ 相談支援専門員の員数(2月から7月の平均値)

→(1+1+1+1+2+2)÷6 = 1.333… (B)

・ 取扱件数 →(A)÷(B) =38.125 (C)<40 となり、全てサービス利用支援費(Ⅰ)又は継続サービス利用支援費(Ⅰ)を算定することとなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

障害児相談支援を利用していた障害児が、初めて計画相談支援を利用する場合について、計画相談支援の初回加算は算定可能か。また、計画相談支援を利用していた障害児が、初めて障害児相談支援を利用する場合も、障害児相談支援の初回加算は算定可能か。

 

A回答

算定できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

複数の障害福祉サービス等を利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合は、利用する全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認しないと算定できないのか。

 

A回答

複数の障害福祉サービス等を利用している者については、全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認することが望ましいが、1箇所でも確認していれば算定は可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

相談支援専門員1人当たりの取扱件数には、基本報酬以外の加算の件数も含むのか。また、計画相談支援を行う事業所が地域相談支援の事業の指定も併せて受けており、相談支援専門員が地域相談支援における対応も実施している場合、当該件数も含まれるのか。

 

A回答

取扱件数は、1月間に実施したサービス利用支援、継続サービス利用支援、障害児支援利用援助、継続障害児支援利用援助の合計数であり、基本報酬以外の加算や地域相談支援の事業として対応した件数は含めない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

モニタリング標準期間の一部が見直されたが、利用者の状況に応じてそれ以外の期間を設定してもよいか。

 

A回答

施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、例えば標準期間が6月に1回のところを3月に1回としても差し支えない。

なお、以下に示す状態像の利用者については、標準期間よりもさらに短い期間で設定することが望ましい。

【計画相談支援】

・ 生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者

・ 利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者

【障害児相談支援】

・ 学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者

・ 就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「サービス担当者会議実施加算」は、サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者を招集する必要があるのか。また、全員集まらないと算定できないのか。

 

A回答

サービス利用支援時に開催したサービス担当者会議と同様の担当者が全員参加することが望ましいが、検討を行うにあたり必要な者が参加していれば、担当者全員の参加は要しない。

ただし、会議開催を調整したが全員参加せず、メール等による担当者への報告のみの実施である場合は、当該加算を算定することはできない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれるのか。

 

A回答

留意事項通知で示しているとおり、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画等」という。)を作成する際に、利用者が利用している病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校と連携することが想定されるが、その他にも利用者が利用しているインフォーマルサービスの提供事業所等が想定される。

なお、これらの障害福祉サービス等以外の機関における支援内容や担当者等についても、サービス等利用計画等に位置付けることが望ましい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

加算が複数創設されているが、全て併給が可能か。また、記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いのか。

 

A回答

以下の場合については、加算の併給はできない。

① 退院・退所加算と初回加算の併給

② 医療・保育・教育機関等連携加算と初回加算又は退院・退所加算(当該退院等施設のみとの連携の場合)の併給

記録については、別添資料2の標準様式を参考として作成し、5年間保存しなければならない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「サービス提供時モニタリング加算」は、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認した場合も算定可能か。

 

A回答

算定可能である。ただし、指定基準に基づいた定期的なモニタリングを行う日と同一日に、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認し、当該加算を算定する場合は、モニタリング結果と当該加算に関する記録をそれぞれ作成する必要があるので留意すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

モニタリング時にサービス担当者会議を開催した結果、サービス等利用計画等を変更することになった場合、支給決定後に指定基準に基づき、再度サービス担当者会議を開催しなければならないのか。

 

A回答

モニタリング時に開催したサービス担当者会議の結果、サービス等利用計画等を変更することとなった場合は、その際に検討した変更案から変更がない又は軽微な変更のみであれば、その旨を関係者に報告する等によって、サービス担当者会議の開催について簡素化することは差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「居宅介護支援事業所等連携加算」は、当該指定居宅介護支援等の利用開始日前6月以内に算定している場合は算定不可とあるが、異なる居宅介護支援事業所が居宅サービス計画を作成する場合は、6月以内でも算定可能か。

 

A回答

算定できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

 

Q質問

「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算されるのか。

 

A回答

加算の届出をしていれば、事業所の全ての相談支援専門員が実施する計画相談支援で算定が可能である。

なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できないのか。

 

A回答

対象の障害特性を有する利用者への支援を行わなかった場合でも算定は可能である。なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員1人当たり39件まで請求できるが、取扱件数と同様に前6月平均なのか。

 

A回答

取扱件数については、月によってモニタリング件数が集中する場合があることに配慮して前6月平均としたところであるが、「サービス提供時モニタリング加算」は実施月を調整することが可能であるため、前6月平均ではなく当該月の実施件数を39件までとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから実施した計画相談支援で加算が算定できるのか。

 

A回答

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発1031001厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第一の1の(4)の規定に準じた取扱いとする。

なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

平成30年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。また、当該加算を単独で請求した場合、当該加算に対して特定事業所加算などの体制加算を算定することは可能か。

 

A回答

「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本報酬を算定しない月においても、当該加算のみでの請求が可能である。

ただし、特定事業所加算などの体制加算は基本報酬にのみ加算されるため、「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」、及び「サービス提供時モニタリング加算」に対して算定することはできない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障がなければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしている。

要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば実質的に兼務を認めるということか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援

事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支

援センター以外に何が想定されるのか。

 

A回答

○ (自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。

なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は

可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

特定事業所加算の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如

何。

 

A回答

○ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」

(平成18 年12 月6 日 障発1206001)第二の2の.の規定に準じた取扱いと

する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援

専門員の具体的な取扱いについて示されたい。

 

A回答

○ 相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、

各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受

講の事実を確認するものとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の

記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示さ

れるのか。

 

A回答

○ 次の標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費

は支給されないのか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分

(以下の場合は平成24年4月分)として、その翌月に請求するのか。

(例)支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 支給決定5月1日

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

モニタリングの結果、サービス等利用計画の変更や新たな支給決定等に

係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援の報酬は算定で

きるか。

 

A回答

○ 算定できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」