障害福祉サービスQ&A(共通)

 

Q質問

障害福祉サービス等処遇改善計画書において、福祉・介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(福祉・介護職員の)賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。

 

A回答

・ これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば

- 前年の10月に事業所を新設する等サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合、

– 申請する前年度において職員の退職などにより職員数が減少し、基準額となる賃金総額

として適切でない場合、

- 前年(1~12月)の途中から事業規模の拡大又は変更を行い、申請年度においては、変更後の事業規模で実施する予定である等、当該年度の賃金総額として適切な規模に推定する必要がある場合

等を想定している。

 

・ なお、具体的な推計方法については、例えば、

– サービス提供期間が12 ヶ月に満たない場合は、12 ヶ月サービスを提供していたと仮定した場合における賃金水準を推計すること

– 事業規模を拡大した場合は、比較時点にいない職員について、当該職員と同職であって、勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計すること

等が想定される。

また、複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する事業所等に増減があった場合は、変更の届出が必要とされているが、例えば、事業所が増加することにより、職員も増えた場合における推計方法は、当該職員と同職であって勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計し、前年度(前年の1~12 月)の賃金総額を推計することが想定される。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

特定加算の見える化要件については、2020年度から算定要件とされているところだが、令和2年度から特定加算を算定する場合、障害福祉サービス等処遇改善計画書にはこの「見える化要件」についてどのように記載するのか。

 

A回答

・ 見える化要件について、加算の申請時に既に情報公表システムの特定加算に関する項目を入力し、指定権者へ承認依頼を行っている事業所は、「障害福祉サービス等情報公表検索サイト」への掲載にチェックし、申請以降に入力予定の事業所については、掲載予定にチェックし、提出いただきたい。

 

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算又は特定加算を算定するに当たり、福祉・介護職員処遇改善加算又は特定加算の「前年度の賃金の総額」を算出する場合の「賃金の総額」や「加算の総額」、「各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、どのように記載すればいいか。

 

A回答

・ 賃金改善の見込額の算出に当たっては、前年度の賃金の総額等と加算の見込額を比較し計算することとしているが、前年度の賃金の総額等については、原則、加算を取得する前年の1月~12月の実績に基づき記載することを想定している。

 

・ なお、令和元年10月から特定加算を算定している場合の令和2年度の計画書(様式2-1)における(3)⑤(ウ)の前年度の特定加算の総額については、

- 10月~12月分のサービス提供に対する実績(10月分は12月に、11月分は1月に、1月分は2月に各都道府県の国保連から支払われた額)を合計する

- 10月サービス提供に対する実績(12月に各都道府県の国保連から支払われた加算額から加算算定月数分(10月からの場合は10,11,12の3か月分)を推計する

等が想定されるが、個別の状況に応じて判断されたい。

 

・ また、本項目については、「賃金改善の見込額」が「処遇改善加算の見込額」を上回ることを確認するものであり、独自の賃金改善額については、前年の1月~12月の実績に基づき記載することを想定している。

 

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

障害福祉サービス等処遇改善計画書における「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。

 

A回答

・ 障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する前年度において障害福祉サービス事業者等が、加算額を上回る独自の賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を取得している場合については交付金を初めて取得した年度)以降に、新たに行ったものに限る。手当や定期昇給によるものなど賃金改善の手法は問わない。)について、記載することを想定している。

 

・ なお、このため、加算額を上回る独自の賃金改善について、各加算を初めて取得した年度以降であれば、前年1~12月より以前から継続している賃金改善についても記載することは可能である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある障害福祉人材が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。

 

A回答

・ 特定加算の配分に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定していた者が、賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明することにより、当該配分ルールを満たしたものと扱うことが可能である。

 

・ なお、説明に当たっては、原則、障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の「④月額平均8万円又は改善後の賃金が年額440万円となった者<特定加算>」欄の「その他」に記載することを想定している。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

「その他の職種」の平均賃金改善額の計算にあたり、前年度の一月当たりの常勤換算職員数には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円上回る職員を含めるか。

 

A回答

・ 賃金改善を行わない職員についても、平均賃金改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めるとしているところ、(2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問6)賃金改善前の賃金が既に年額440万円上回る職員についても同様に、職員の範囲に含めることとなる。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

障害福祉サービス等と介護サービスを両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における職員の賃金総額はどのように計算するのか。

 

A回答

・ 障害福祉サービス等処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において障害福祉サービス等と介護サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、障害福祉サービス事業所等における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。

 

・ 一方で、計算が困難な場合等においては、実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。

 

A回答

・ 本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

障害福祉サービス等処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。

 

A回答

・ お見込みのとおり。なお、介護福祉士登録証の他に、社会福祉士登録証、精神保健福祉士登録証、保育士証、サービス管理責任者研修修了証書、児童発達支援管理責任者修了証書、公認心理師登録証などが想定される。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

令和2年4月分の福祉・介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出期限はいつまでか。

 

A回答

・ 令和2年4月分の福祉・介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を取得しようとする障害福祉サービス事業所等は、令和2年4月15日までに障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する必要がある。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

令和2年度からの福祉・介護職員処遇改善加算、特定加算について、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発0306第1号令和2年3月6日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。

 

A回答

・ 本通知については、令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算等及び特定加算に係る届出から適用するものであり、令和元年度の特定加算の実績報告については、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発0517第1号令和元年5月17日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき報告することとなる。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

障害福祉サービス等処遇改善計画書において、様式2-1の「(4)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、「イ福祉・介護職員処遇改善加算」と「ロ福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の「具体的な取組内容」で、記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載するのか。

 

A回答

・ 「イ福祉・介護職員処遇改善加算」については、初めて福祉・介護職員処遇改善加算を取得した年月を、「ロ福祉・介護職員等特定処遇改善加算」については、特定処遇改善加算を取得した年月を記載することを想定している。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

共生型サービスを提供する事業所において、特定加算を算定する場合、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定は、障害福祉サービス等のみで設定する必要があるのか。

 

A回答

・ 障害福祉サービス等の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、月額8万円又は年収440万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。なお、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨説明すること。また、障害福祉サービス等と介護サービスを両方行っている事業所についても同様に扱われたい。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1において「特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定加算の算定区分が変更となるのはいつからか。

 

A回答

・ 特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行うこととなるが、2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1のとおり当該届出の4ヶ月目から特定加算の算定区分が変更となる。

 

・ 例えば、3月まで入特定事業所加算を算定していたが、4月、5月、6月と算定することができず、7月も特定事業所加算を算定できないと分かった場合には、7月から特定加算の算定区分の変更を行うこととなる。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.4(令和2年3月31日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

複数事業所について、法人単位で一括申請を行う際、事業所ごとでは福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)によって得られた加算額の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が2:1:0.5)を満たすが、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくなる場合は、どのように取り扱うのか。

 

A回答

事業所ごとで特定加算によって得られた加算額の配分ルールを満たしている場合、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくとも差し支えない。

なお、当該ケースにおいて、処遇改善計画書及び実績報告書を作成する際は、法人単位での合計金額を記載することになるため、事業所ごとで特定加算によって得られた加算額の配分ルールを満たしている旨を付記すること。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日)

 

Q質問

【変更等の届出について】

配置等要件(福祉専門職員配置等加算または、特定事業所加算を算定していることとする要件。以下同じ。)が満たせなくなり、該当する加算区分に変更が生じた場合、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(以下、「処遇改善計画書」という。)における賃金改善計画、配置等要件の変更に係る部分の内容を記載した変更の届出(以下、「変更の届出」という。)を行うこととされており、年度途中で加算区分に変更が生じた場合は、その都度変更の届出が必要とされているが、届出の内容について、加算見込額や賃金改善見込額の再計算まで必要となるのか。

 

A回答

・ 年度途中においては、賃金改善計画における配置等要件の変更に係る部分(処遇改善計画書の(1)①、③)のみを記載した届出を行い、福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書(以下、「実績報告書」という。)において、加算区分の変更を踏まえた加算総額及び賃金改善所要額等の実績を反映することで差し支えない。(法人単位で申請している場合を含む。)

 

・ なお、上記以外の変更(令和元年5月17日障障発0517第1号「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(以下、「通知」という。)6.都道府県知事等への変更等の届出(1)変更の届出①、②、③)については、その都度、通知に定める内容について、変更の届出を行うこと。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.3(令和元年10月11日)

 

Q質問

【取得要件について】

配置等要件(福祉専門職員配置等加算または、特定事業所加算を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算(福祉・介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。)の算定はいつからできなくなるのか。

 

A回答

・ 特定加算(Ⅰ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要があるところ、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況」については、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続した場合に変更の届出を行うこととしている。

 

・ このような変更の届出を行った場合、4か月目より特定加算(Ⅰ)の算定ができなくなるため、各事業所の状況に応じて、適切な届出、請求を行うよう努められたい。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【取得要件について】

特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。

 

A回答

原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、特定加算(Ⅰ)の算定に向け、配置等要件を満たすための準備を進め、特定加算の算定開始時点で、配置等要件を満たしていれば算定することが可能である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

看護と障害福祉サービスの仕事を0.5ずつ勤務している福祉・介護職員がいる場合に、「他の障害福祉人材」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。

 

A回答

・ 勤務時間の全てでなく部分的であっても、障害福祉サービス等の業務を行っている場合は、福祉・介護職員として、「経験・技能のある障害福祉人材」、「他の障害福祉人材」に区分することは可能。なお、兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態等を勘案し、事業所内でよく検討し、対応されたい。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月17日)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「改善後の賃金が年額440万円以上か」を判断するに当たっては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。

 

A回答

経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金が年額440万円以上となる者(以下このQ&Aにおいて「月額8万円の改善又は年収440万円となる者」という。)を設定することを求めている。この年収440万円を判断するに当たっては、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することが可能である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で障害福祉サービスに従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。

 

A回答

特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【その他】

法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。

 

A回答

・ 計画書における賃金改善計画、配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行うこととなる。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。

 

A回答

・ 各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能である。

 

・ なお、事業所の持ち出しによる賃金改善額を含めて実績報告書を作成すると、配分ルールが満たせなくなる場合は、持ち出しによる賃金改善額を除いて実績報告書等を作成して差し支えない。(2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問17参照)。また、持ち出しによる賃金改善額を除いて実績報告書等を作成する場合は、持ち出しによる賃金改善を差し引いている旨を付記すること(賃金改善金額の記載までは不要)。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者をサービス区分ごとに設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。

 

A回答

事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを適用するのではなく、同一事業所とみなし、

▶ 月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定すること

▶ 配分ルールを適用すること

という取扱いにより、処遇改善計画書等の作成が可能である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定することについて、「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでなく、当該要件は満たしているものとする。」とは、具体的にどのような趣旨か。

 

A回答

・ 今回の特定加算については、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準(=440万円)を目指し、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うものである。

 

・ 特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある障害福祉人材のグループ内に、既に賃金が年額440万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定しなくても差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【取得要件について】

短期入所(単独型)については生活介護の加算率を適用するとされているが、短期入所サービスについては、福祉専門職員配置等加算がないところ、特定加算(Ⅰ)と特定加算(Ⅱ)どちらの加算率が適用されるか。

 

A回答

単独型事業所において短期入所サービスをおこなった場合における特定加算については、生活介護の特定加算(Ⅰ)の加算率を適用する。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)」とはどのような意味か。440万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。

 

A回答

・ 特定加算の趣旨は、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を目指すものであり、その具体的な水準として、役職者を除く全産業平均の賃金である年額440万円の基準を定めているもの。

 

・ 年額440万円の基準を満たしているか判断するに当たっては、役職者であるかどうかではなく、事業所毎で設定された、経験・技能のある障害福祉人材の基準に該当するか否かで判断されたい。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か。

 

A回答

・ 今回の特定加算については、福祉・介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、福祉・介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の障害福祉人材の平均賃金改善額については、その他の職種の平均賃金改善額の2倍以上となることを求めている。

 

・ ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【取得要件について】

特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある障害福祉人材のグループを設定する必要があるのか。

 

A回答

・ 配置等要件は特定加算(Ⅰ)の算定要件である一方で、経験・技能のある障害福祉人材のグループの設定等は事業所内における配分ルールとして設定しているものである。このため、特定加算(Ⅱ)を算定する場合であっても、経験・技能のある障害福祉人材のグループの設定が必要である。

 

・ なお、事業所の事情に鑑み経験・技能のある障害福祉人材に該当する職員がいない場合の取扱いについては、2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問5を参照されたい。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

障害福祉サービス等や地域生活支援事業、介護サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。

 

A回答

どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその職員が収入として得ている額で判断して差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【取得要件について】

見える化要件(特定加算に基づく取組についてホームページへの掲載等により公表することを求める要件。以下同じ。)について、通知に「2020年度より算定要件とすること」とあるが、2019年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。

 

A回答

当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、2019年度においては要件としては求めず、2020年度からの要件としている。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の障害福祉人材」を設定せず、「経験・技能のある障害福祉人材」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。

 

A回答

・ 事業所毎に、「経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定することが必要であるが、福祉・介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く福祉・介護職員全てが、「経験・技能のある障害福祉人材」であると認められる場合には、「経験・技能のある障害福祉人材」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。

 

・ この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある障害福祉人材」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の4倍以上であることが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【その他】

本来は10月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4~10月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か。(例:10月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合)

 

A回答

・ 今般の特定加算については、年度途中から開始するものであり、給与体系等の見直しの時期が、年に1回である事業所等において、既に年度当初に今回の特定加算の配分ルールを満たすような賃金改善を行っている場合も想定される。

 

・ こうした場合には、その年度当初から10月より前に行っていた賃金改善分について、特定加算を充てることも差し支えない。

 

・ なお、当該取扱いを行う場合にあっても福祉・介護職員の賃金低下につながらないようするとともに、事業所内でよく検討し、計画等を用いて職員に対し周知することが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【取得要件について】

情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。

 

A回答

・ 見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることを求めている。

 

・ 具体的には、障害福祉サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めているが、この制度の対象となっていない場合は、外部の者が閲覧可能な形で公表することが必要である。その手法としては、ホームページの活用に限らず、事業所・施設の建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか。

 

A回答

その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、「0(ゼロ)」等と記載する等記入漏れと判断されることがないようにされたい。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.2(令和元年7月29日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

経験・技能のある障害福祉人材に該当する職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。

 

A回答

経験・技能のある障害福祉人材については、勤続年数10年以上の介護福祉士等を基本とし、各事業所の裁量において設定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書において、その基準設定の考え方について記載することとしている。

今回、経験・技能のある障害福祉人材に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うという福祉・介護職員等特定処遇改善加算の趣旨を踏まえ、事業所内で相対的に経験・技能の高い障害福祉人材を「経験・技能のある障害福祉人材」のグループとして設定し、その中で月額8万円の賃金改善となる者等を設定することが基本となる。

ただし、介護福祉士等に該当する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、職員間における経験・技能に明らかな差がない場合などは、この限りでない。なお、このような「経験・技能のある障害福祉人材」のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載する必要がある。

どのような経験・技能があれば「経験・技能のある障害福祉人材」のグループに該当するかについては、労使でよく話し合いの上、事業所ごとに判断することが重要である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。

 

A回答

月額8万円の処遇改善の計算に当たっては、福祉・介護職員等特定処遇改善加算による賃金改善分で判断するため、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断することが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【取得要件について】

職場環境等要件について、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。

 

A回答

福祉・介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、職場環境等の改善が行われることを担保し、一層推進する観点から、複数の取組を行っていることとし、具体的には、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに一以上の取組を行うことが必要である。

 

これまで福祉・介護職員処遇改善加算を算定するに当たって実施してきた取組をもってこの要件を満たす場合、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取扱いと同様、これまでの取組に加えて新たな取組を行うことまでを求めているものではない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

経験・技能のある障害福祉人材について、勤続10年以上の介護福祉士等を基本とし、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。

 

A回答

「勤続10年の考え方」については、

・ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する

・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする

など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象における職員分類の変更特例について】

平成21年9月25日に発出された「福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)」の問4において、就労継続支援B型事業所の目標工賃達成指導員が対象となる旨の回答がなされており、福祉・介護職員処遇改善加算においても同様の取扱いがなされているが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算においても、福祉・介護職員と同様の取扱いとしてよいか。

 

A回答

お見込のとおり取り扱って差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【指定権者への届出について】

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。

 

A回答

法人単位での取扱いについては、

・ 月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保

・ 経験・技能のある障害福祉人材、他の障害福祉人材、その他の職種の設定

が可能である。

 

また、法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を説明することにより、設定の人数から除くことが可能である。

 

なお、取得区分が(Ⅰ)、(Ⅱ)と異なる場合であっても、福祉・介護職員等特定処遇改善加算取得事業所間においては、一括の申請が可能である(加算未取得事業所や処遇改善加算の非対象サービスの事業所、障害福祉サービス等制度外の事業所については一括した取扱いは認められない。)。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【取得要件について】

ホームページ等を通じた見える化については、障害福祉サービス等事業所検索サイトを活用しないことも可能か。

 

A回答

事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、

・ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況

・ 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

を公表することも可能である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。

 

A回答

各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある障害福祉人材及び他の障害福祉人材については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。

一方で、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能であり、各事業所における配分ルールにも影響することも踏まえ、労使でよく話し合いの上、適切に判断されたい。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象における職員分類の変更特例について】

配分対象における職員分類の変更特例について、「当該特例の趣旨に沿わない計画(特段の理由がない職員分類の変更や、職員分類の変更特例に例示されていない特性かつ同じ特性により多数の職員の分類変更を行う場合等)については、詳細な理由の説明を求めることとする。」とされているが、具体的にどのような計画を指しているか。

 

A回答

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、新しい経済政策パッケージに基づき

・ 経験・技能のある障害福祉人材への重点化

・ 障害福祉人材の更なる処遇改善

・ 障害福祉人材の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度の柔軟運用

という趣旨で創設されたものである。

 

しかし、通常の職員分類では、経験若しくは技能等を鑑みて、上記趣旨を踏まえた適正な評価ができない職員の特性を考慮し、職員分類の変更特例を設けたものである。したがって、「当該特例の趣旨に沿わない計画」とは、

・ 経験・技能等を鑑みず、職種で一律に変更特例を行うような事例

・ 経験・技能等を鑑みず、雇用形態で一律に変更特例を行うような事例

などが考えられる。

 

なお、障害福祉サービス事業所等の事務負担・文書量の大幅な削減が求められているため、変更特例の適用について一律に説明を求めることは想定していない。

 

また、詳細な理由の説明を求めた結果、提出された「職員分類の変更特例に係る報告」に記載されていない事由があった場合は、その事由を追記(または資料添付)することとする。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【取得要件について】

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士等がいなければ取得できないのか。

 

A回答

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、

・ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること

・ 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

・ 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

を満たす事業所が取得できることから、勤続10年以上の介護福祉士等がいない場合であっても取得可能である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

 

A回答

「経験・技能のある障害福祉人材」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。

なお、「月額8万円」の処遇改善については、法定福利費等の増加分も含めて判断し、処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象における職員分類の変更特例について】

法人単位の処遇改善計画書の提出が可能とされているが、事業所ごとに賃金改善額が加算額を上回る必要があるのか。

 

A回答

福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善加算並びに福祉・介護職員処遇改善特別加算について、原則、各事業所において処遇改善計画書を作成し、賃金改善されることとしており、複数の事業所等を有する法人においても各事業所において賃金改善されることが望ましいものの、事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合は、法人が処遇改善計画書を一括して作成することを特例として認めているところ。

そのため、法人単位で一括作成された処遇改善計画書及び実績報告書においては、法人単位で加算額以上の賃金改善が行われていることが確認されれば、足りるものとする。

 

なお、加算を取得していない事業所や処遇改善加算の非対象サービスの事業所、障害福祉サービス等制度外の事業所については、一括した取扱いは認められない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。

 

A回答

その他の職種の440万円の基準については、手当等を含めて判断することとなる。なお、法定福利費等は含めない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

令和元(2019)年度は10月から算定可能となるが、経験・技能のある障害福祉人材について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。

 

A回答

処遇改善後の賃金が年額440万円以上となることが原則であるが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算が10月施行であることを踏まえ、令和元(2019)年度の算定に当たっては、6月間又はそれ以下の期間の特定処遇改善加算を加えても年収440万円以上を満たすことが困難な場合、12月間加算を算定していれば年収440万円以上となることが見込まれる場合であっても、要件を満たすものとして差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象における職員分類の変更特例について】

福祉・介護職員特定処遇改善加算の配分以上に賃金改善を行う場合で、処遇改善計画書及び実績報告書において、加算配分以上の賃金改善分を含めると配分ルールを満たせなくなる場合は、どのように取り扱えばよいか。

 

A回答

福祉・介護職員特定処遇改善加算の額を上回る賃金改善を行う場合であって、全ての賃金改善を含めた場合、処遇改善計画書及び実績報告書において配分ルールを満たせなくなる場合は、福祉・介護職員特定処遇改善加算の配分を上回る賃金改善分を除いて、処遇改善計画書及び実績報告書を作成して差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。

 

A回答

実際に月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要する可能性があるが、規程の整備等については適切にご対応いただきたい。

 

当該地域における賃金水準や経営状況等、それぞれ状況は異なることから、「一定期間」を一律の基準で定めることや計画を定めて一定の期間で改善を求めることは適切でない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。

 

A回答

その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に当たっては、常勤換算方法で計算し賃金額を判断することが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【配分対象と配分ルールについて】

平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。

 

A回答

賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなる。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

【指定権者への届出について】

実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。

 

A回答

今後、見込まれる厳しい人材不足の中、障害福祉サービス事業所等の事務負担・文書量の大幅な削減が求められている。

 

過去の経緯等を踏まえ、特定の事業所に個別に添付書類の提出を求めることは差し支えないが、各事業所における賃金改善の方法や考え方については、処遇改善計画書及び実績報告書において記載を求めており、また職員の個々の賃金改善額は柔軟に決められる一方、各グループの平均賃金改善額のルールを設け、実績報告書に記載を求めるものであり、更に詳細な積算資料(各職員の賃金額や改善額のリスト等)の事前提出を一律に求めることは想定していない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)

 

Q質問

身体拘束未実施減算について、適用にあたっての考え方如何。

 

A回答

身体拘束の取扱いについては、以下の参考において、示されているところであ

るが、やむを得ず身体拘束を行う場合における当該減算の適用の可否にあたって

は、これらの取扱いを十分に踏まえつつ、特に以下の点に留意して判断いただき

たい。

○ 利用者に係る座位保持装置等に付属するベルトやテーブルは、脊椎の側わ

んや、四肢、関節等の変形・拘縮等の進行あるいは防止のため、医師の意見

書又は診断書により製作し、使用していることに留意する。

○ その上で、身体拘束に該当する行為について、目的に応じて適時適切に判

断し、利用者の状態・状況に沿った取扱いがなされているか。

○ その手続きについては障害福祉サービス等の事業所・施設における組織に

よる決定と個別支援計画への記載が求められるが、記載の内容については、

身体拘束の様態及び時間、やむを得ない理由を記載し、関係者間で共有して

いるか。

なお、ケア記録等への記載については、必ずしも身体拘束を行う間の常時

の記録を求めているわけではなく、個別支援計画には記載がない緊急やむを

得ず身体拘束を行った場合には、その状況や対応に関する記載が重要である。

○ 行動障害等に起因する、夜間等他利用者への居室への侵入を防止するため

に行う当該利用者居室の施錠や自傷行為による怪我の予防、保清を目的とし

た不潔行為防止のための身体拘束については頻繁に状態、様態の確認を行わ

れている点に留意願いたい。

○ これらの手続きや対応について、利用者や家族に十分に説明し、了解を得

ているか。 等

○ なお、身体拘束の要件に該当しなくなった場合においては、速やかに解

除することについてもご留意願いたい。

以上を踏まえ、最終的には利用者・家族の個別具体的な状況や事情に鑑み、判

断されたい。

なお、今般のQ&Aについては、今後以下の「手引き」においても盛り込むこ

とを予定している。

(参考)

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第172 号)

(身体拘束等の禁止)

第48 条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、

利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」と

いう。)を行ってはならない。

2 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必

要な事項を記録しなければならない。

※ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省

令第171 号)」にも同様の規定あり。

○ 市町村・都道府県における障害者虐待防止と対応の手引き(自治体向けマニ

ュアル)(平成30年6月)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000211202.pdf

○ 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業

所従事者向けマニュアル)(平成30年6月)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000211204.pdf

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年3月29日)

 

Q質問

平成19 年12 月19 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VO

L.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)におい

て、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常

勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務した

ものとして常勤換算に含めることができるとされている。

この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、

夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異な

る取扱いをすべきか。

 

A回答

共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を

含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者に

ついては、当該Q&Aで示している常勤職員に対する取扱いと同様の取扱いをし

て差し支えない。

なお、本Q&Aは基準省令における「常勤」の取扱いを変更するものではないこ

とを申し添える。

【参考】

〇 平成19 年12 月19 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A VOL.2」

問6 看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠や年休

(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴埋めを行わな

ければならないのか。

(答)

非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換算に入れ

ることはできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況に

よるため、必ずしも欠勤したその日に埋め合わせる必要はなく、ほかの日に埋

め合わせをし、トータルで常勤換算上の数値を満たせば足りる。

また、常勤の職員が上記理由等により欠勤している場合については、その期間

が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務したものとして常勤換

算に含めることができる。(以下、略)

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年3月29日)

 

Q質問

自立生活援助の標準利用期間(1年)を超えて更新を認める用件は何か。また、利用期間の終了後に、再度自立生活援助が必要と認められた場合には、支給決定を行うことは可能か。

 

A回答

自立生活援助は、標準利用期間を1年としているが、市町村の審査会において

その必要性が認められた場合には、更新可能としている。必要性の判断について

は、個々の利用者の状況等に応じてなされることとなるため、一律に示すことは

できないが、例えば、支給決定時の状況と現状の比較や、個別支援計画の進捗等

を確認いただきたい。

なお、自立生活援助は、上記のとおり利用者の状況に応じてその必要性を判断

するものであるため、一度サービスの利用が終了しても、再度支給決定すること

が可能である。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年3月29日)

 

Q質問

看護職員等加配加算の要件である医療的ケア児が急きょ欠席した場合、

利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要があるか。

 

A回答

医療的ケア児の利用延べ児童数は、原則として障害児の実際のサービス利用日

のみを計上するが、状態が急変しやすい医療的ケア児特有の事情を鑑み、障害児

支援利用計画及び個別支援計画においてサービス利用を予定していた医療的ケア

児が、状態の急変や感染症の罹患等のやむを得ない理由により急遽利用を中止し

たことにより、当初想定されていた延べ利用児童数の要件が満たせなくなった場

合には、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又

は児童相談所設置市の市長)の判断により、当該欠席日を利用日として数える等、

適切な方法により障害児の数を推定しても差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年3月29日)

 

Q質問

当該減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

 

A回答

当該減算については、(仮に平成30年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成30年4月を起点として、適用することとする。具体的には、以下のとおりである。

『サービス提供職員欠如減算』(所定単位数 × 50/100 の適用について) 平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年6月から適用することとする。 『サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算』(所定単位数 ×50/100 の適用について)

平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30 年8月から適用することとする。

『個別支援計画未作成減算』(所定単位数 × 50/100 の適用について)

平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年6月から適用することとする。

なお、平成30年3月以前から当該減算が適用されていた事業所に係る同年4月以降の減算割合については、上記減算割合(所定単位数×50/100)適用までの期間は、(所定単位数×70/100)の減算割合を適用する。

 

 

通知日:平成30年7月19日

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3」の訂正について

 

Q質問

平成30年4月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、「自立訓練(生活訓練)」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型居宅介護」、「共生型重度訪問介護」、「共生型生活介護」、「共生型短期入所」、「共生型自立訓練(機能訓練)」、「共生型自立訓練(生活訓練)」、「共生型児童発達支援」「共生型放課後等デイサービス」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。

 

A回答

共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ)の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくするために、「指定の特例」を設けたものであることから、従前通り「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、「自立訓練(生活訓練)」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として、事業所の指定申請に基づき指定する。

なお、当該指定の申請は、既に障害福祉サービス等の指定を受けた事業所が行うこととなるが、いずれの指定申請先も都道府県(*)であるため、指定手続について可能な限り簡素化を図る観点から、介護保険事業所の指定申請の際に、既に提出した事項については、申請書の記載又は書類の提出を省略できることとしているので、別添資料1を参照されたい。

(*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は都道府県であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事業所の指定申請の際に、既に市町村に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。

※ 介護保険事業所が、「共生型サービスの指定の特例」を受けることなく、通常の障害福祉サービス等の指定の申請を行う場合についても同様の取扱いとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」

 

Q質問

当該減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

 

A回答

当該減算については、(仮に平成30年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成30年4月を起点として、適用することとする。

具体的には、以下のとおりである。

『サービス提供職員欠如減算』(所定単位数 × 50/100の適用について)

平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年6月から適用することとする。

『サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算』(所定単位数 × 50/100の適用について)

平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年8月から適用することとする。

『個別支援計画未作成減算』(所定単位数 × 50/100の適用について)

平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年6月から適用することとする。

なお、平成30年3月以前から当該減算が適用されていた事業所に係る同年4月及び5月の減算割合については、改正前と同様の割合を適用する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」

 

Q質問

上記各減算事由に該当した場合には、それぞれに適用しなければいけないのか。

 

A回答

本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算を適用することとする。

なお、この場合、市町村等における二次審査において、適切に支払可否を判断すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」

 

Q質問

共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。

 

A回答

指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。

なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであるが、共生型サービスのサービス管理責任者についても同様に適用する。

 

(※) 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)

・ サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。

・ やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、1年間は実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」

 

Q質問

① 共生型通所介護を併設する指定生活介護事業所において基本報酬を算定する際に、人数の区分の考え方はどうなるか。

② 介護保険制度の指定通所介護事業所等が、障害者へ生活介護を提供する場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように取り扱うべきか。

③ 共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所における人員欠如減算の考え方はどうなるか。

 

A回答

① 指定生活介護の利用者(障害者)と共生型通所介護の利用者(要介護者)の合計数が属する区分の基本報酬を算定する。

② 共生型生活介護事業所の定員については、障害給付の対象となる利用者(障害児者)と介護給付の対象となる利用者(要介護者)との合算で、利用定員を定めることとしているため、合計が20人を超えた場合には、介護給付及び障害給付の両方が減算の対象となる。

※ 共生型短期入所事業所についても同様の取扱いとする。

③ 指定生活介護の利用者(障害者)と共生型通所介護の利用者(要介護者)の合計数に対して必要となる従業員数を満たさない場合に人員欠如減算を適用する。

この場合において、共生型通所介護を受ける利用者(要介護者)は障害支援区分5とみなして計算すること。

※ ①~③については、共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

介護の指定通所介護事業所において、共生型生活介護を行う場合について、

① 人員配置体制加算においては、共生型生活介護の利用者(障害者)と指定通所介護の利用者(要介護者)の合計数のうち、障害支援区分5又は区分6に該当する者等の割合が、加算の算定要件を満たす必要があるか。その際、要介護者の区分はどう考えるか。

② 共生型生活介護に従事する生活支援員等の員数が加算の算定要件を満たしていることが必要か。また、共生型生活介護と指定通所介護に従事する従業者の員数の合計数が加算の算定要件を満たしていることが必要か。

 

A回答

① 共生型生活介護の利用者(障害者)と指定通所介護の利用者(要介護者)の合計数でのうち、障害支援区分5又は区分6に該当する者等の割合が、加算の算定要件を満たす必要がある。その際、要介護者については障害支援区分5とみなすこと。

② 共生型生活介護と指定通所介護に従事する従業者の員数の合計数が加算の算定要件を満たしていることが必要である。

※ ①、②とも共生型通所介護を併設する指定生活介護においても同様。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

① 緊急の受入れを行ったことで定員超過になり、定員超過特例加算を算定したが、翌日には別の利用者が退所したことで、定員超過が解消され、定員超過特例加算の算定を終了した。その2日後に、元々利用の予約が入っていた利用者を受け入れたことで再び定員超過となった。この場合、改めて定員超過特例加算を算定することはできるか。

② 1人の緊急受入れを行ったが、その他に元々予定されていた利用者2人の受入れもあり、合計2人定員を超過した。この場合にも、定員超過特例加算は算定できるのか。また、定員超過減算は適用されないのか。

 

A回答

① 緊急の受入れを行った日から起算して10日以内について、緊急の受入れが要因となって定員超過となっている場合は、定員超過特例加算の算定が可能である。

 

② 緊急の受入れを行った場合であっても、緊急の受入れを要因としない定員超過が生じている場合は、定員超過特例加算は算定できず、定員超過減算の適用となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

1回の送迎につき、10人の送迎を行っているが、そのうち1人について同一敷地内への送迎を行った場合、全員について所定単位数の70%を算定するのか。

 

A回答

同一敷地内の者についてのみ、所定単位数の70%を算定する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

共生型サービスにおいても、指定基準の個別支援計画の策定とサービス管理の責務に関する規程が準用されているが、これはサービス管理責任者の配置が必須ということか。

 

A回答

事業所にサービス管理責任者を配置した場合においては個別支援計画の策定が必要であるが、サービス管理責任者の配置は必須ではない。

ただし、サービス管理責任者を配置しない事業所においても個別支援計画に相当する計画を作成するよう努めること。その際、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。

なお、サービス管理責任者配置等加算を算定する場合においては、加算の要件のサービス管理責任者を配置し、個別支援計画の策定等を担わせること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

拠点等が整備済の市町村等において拠点等に位置付けられている特定相談支援事業所が、拠点等が未整備である他市町村等の利用者に対して支援を行っている場合、拠点等の加算(地域生活支援拠点等相談強化加算、地域体制強化共同支援加算)の算定は可能か。

 

A回答

当該事業所が拠点等に位置づけられていれば加算を算定できる。

ただし、当該事業所が個別支援計画を作成している利用者に限る。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

地域生活支援拠点等相談強化加算(計画相談)、体験利用支援加算(地域移行)、体験利用加算(各日中活動サービス)、体験宿泊支援加算(施設入所)、地域体制強化共同支援加算(計画相談)については、運営規程に地域生活拠点等に位置付けられていることが要件になっているが、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。

 

A回答

地域生活支援拠点等は、市町村又は障害保健福祉圏域で整備することになるため、事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等に確認されたい。

なお、都道府県においては、平時から市町村と連携し、各市町村内で地域生活支援拠点等に位置付けられている事業所等を把握しておくことが望ましい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

ベッドが満床である場合であっても、やむを得ず緊急の受入れを行う場合は、受け入れることは可能か。

 

A回答

介護者が急病や事故により、長期間入院することとなった等の理由により受け入れる場合は、一時的かつ限定的な取扱いとして、利用者へのサービス提供に十分な配慮の上、支障がないことをもって、必ずしも居室でなくても受け入れることを可能とする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

共生型生活介護を行う介護の指定通所介護事業所において、送迎加算を算定する場合、算定要件の利用者数には、指定通所介護の利用者(要介護者)を含むか。

また、利用者数に含む場合、障害支援区分5又は区分6の利用者の割合を算出するにあたっては、指定通所介護事業所の利用者(要介護者)を含めて算出するのか。

 

A回答

含まない。

※ 共生型通所介護を行う指定生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

市町村から障害者相談支援事業の委託を受けている指定特定相談支援事業所の当該加算の取扱い如何。

 

A回答

当該加算については、計画相談支援事業所を対象にしていることから、要件を満たせば算定可能である。ただし、算定に当たっては、当該加算に係る計画相談支援事業所の支援や負担等に対する評価と障害者相談支援事業の委託を受ける際の業務内容とそれに係る費用について市町村と十分に協議し、整理の上、算定されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

 

A回答

平成30年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、平成30年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定できる取扱いとする。

また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を4月中に提出された場合も、4月1日に遡って適用する。

なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。

 

※ 本特例は平成30年4月1日から施行される制度に関する事項に限定されるものであり、従来から継続して実施されているものについてはこの限りではない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由」について、具体的な事例はどのようなものか。

 

A回答

例えば、

・ 介護をしていた親が急病や事故により、長期間入院することとなった場合

・ 介護をしていた親が長期出張等のため、一定期間介護が難しくなった場合

・ 虐待の恐れがあり帰宅に時間を要する場合

・ 大規模災害により避難し帰宅に時間を要する場合

等が考えられるが、当該利用者やその家族の状況等を踏まえて、市町村において判断されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

平成30年4月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、「自立訓練(生活訓練)」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型居宅介護」、「共生型重度訪問介護」、「共生型生活介護」、「共生型短期入所」、「共生型自立訓練(機能訓練)」、「共生型自立訓練(生活訓練)」、「共生型児童発達支援」「共生型放課後等デイサービス」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。

 

A回答

共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ)の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくするために、「指定の特例」を設けたものであることから、従前通り「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、「自立訓練(生活訓練)」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として、事業所の指定申請に基づき指定する。

なお、当該指定の申請は、既に障害福祉サービス等の指定を受けた事業所が行うこととなるが、いずれの指定申請先も都道府県(*)であるため、指定手続について可能な限り簡素化を図る観点から、介護保険事業所の指定申請の際に、既に提出した事項については、申請書の記載又は書類の提出を省略できることとしているので、別添資料1を参照されたい。

(*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は市町村であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事業所の指定申請の際に、既に市町村に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。

※ 介護保険事業所が、「共生型サービスの指定の特例」を受けることなく、通常の障害福祉サービス等の指定の申請を行う場合についても同様の取扱いとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

小規模多機能型居宅介護において、日中は介護保険サービスの訪問介護を利用し、夜間は障害福祉サービスの共生型短期入所を利用する場合、共生型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれを算定するのか。

 

A回答

共生型短期入所サービス費(Ⅱ)を算定する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

地域密着型通所介護事業所において共生型生活介護を行おうとした場合であっても、最低基準で求められる利用定員を満たす必要があるか。

 

A回答

地域密着型通所介護事業所においては、最低基準で求める利用定員以下であっても、共生型生活介護を行うことができる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者」とはどのような者か。

 

A回答

例えば、単身の障害者で普段は緊急対応を要さないため、地域定着支援の支給対象にはならなかったが、

・ 家族、第三者からの権利侵害、虐待等により、一時的に緊急短期入所の対応を要した

・ 精神障害による病状悪化のため、一時的に緊急短期入所の対応を要した

等の者が考えられるが、当該利用者やその家族の状況等を踏まえて、市町村において判断されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

介護保険の指定短期入所生活介護事業所において共生型短期入所を行う場合、重度障害児・障害者対応支援加算の算定要件である共生型短期入所事業所の利用者の数の100分の50とは、共生型短期入所の利用者(障害者)のみに対しての割合か。共生型短期入所(障害者)と指定短期入所生活介護(要介護者)の利用者の数の合計数に対しての割合か。

 

A回答

共生型短期入所(障害者)と指定短期入所生活介護(要介護者)の利用者の数の合計数に対しての割合である。その際、要介護者については障害支援区分5とみなすこと。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

介護の指定短期入所生活介護において共生型短期入所を行う場合において、指定短期入所生活介護事業所に看護職員が配置されている場合、共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定するためには当該看護職員に加えて1名の看護職員を配置する必要があるのか。

 

A回答

指定短期入所生活介護事業所に看護職員が配置されている場合は、当該看護職員をもって共生型短期入所(福祉型強化)サービス費の算定要件である看護職員の配置を満たすものする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

共生型生活介護事業所における短時間利用減算の考え方について、共生型生活介護の利用者(障害者)と指定生活介護の利用者(要介護者)の合計数のうち、5時間未満の利用者の合計数の割合が50%以上の場合に減算を適用するのか。

 

A回答

共生型生活介護事業所においては、共生型生活介護の利用者(障害者)のうち、5時間未満の利用者の合計数の割合が50%以上の場合に減算を適用する。

※共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

各種減算の単位数について、具体的な取り扱い如何。

 

A回答

以下の通りの取扱いとなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

定員超過特例加算の算定が可能な期間について、具体的な取扱い如何。

 

A回答

定員超過特例加算は、緊急利用を行った利用者ごとに、緊急利用を行った日から10日を限度として算定を可能とする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

地域貢献活動とは具体的に何か。

 

A回答

「地域の交流の場(開放スペースや交流会等)の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入れや活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つための取組をいう。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「福祉サービス等を提供する事業者」には、医療機関や教育機関等は含まれるか。

 

A回答

医療機関や教育機関等の事業者をはじめ、利用者を取り巻く関係者(ボランティア、自治会等)を含む。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

キャリアパス要件Ⅲと既存のキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何

 

A回答

キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件

と賃金体系を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めるこ

とまでは求めていないものである。一方、新設する福祉・介護職員処遇改善加

算(以下「加算」という。)の加算(Ⅰ)(以下「新加算(Ⅰ)」という。)の取

得要件であるキャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇

給の仕組みを設けることを要件としている。

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。

 

A回答

本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場

合があることを踏まえ、そのような者も含めて昇給を図る観点から設けている

ものであり、例えば、介護福祉士の資格を有する者が、社会福祉士の資格を取

得した場合に、より高い基本給や手当が支給される仕組みなどが考えられる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

キャリアパス要件Ⅲによる昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。

 

A回答

「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の

修了を想定している。また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就

業する者についても昇給が図られる仕組み」については、福祉・介護職員とし

て職務に従事することを前提としつつ、介護福祉士の資格を有している者が、

「介護支援専門員」や「社会福祉士」など、事業所が指定する他の資格を取得

した場合に昇給が図られる仕組みを想定している。

また、必ずしも公的な資格である必要はなく、例えば、事業所等で独自の資

格を設け、その取得に応じて昇給する仕組みを設ける場合も要件を満たし得る。

ただし、その場合にも、当該資格を取得するための要件が明文化されているな

ど、客観的に明らかとなっていることを要する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

 

A回答

キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての福祉・介護職員が対象となり得るものである必要がある。

また、福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、

加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、

計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。新加算

(Ⅰ)の取得に当たっても本取扱いに変わりはないが、キャリアパス要件Ⅲに

ついて、派遣労働者を加算の対象とする場合には、当該派遣職員についても当該要件に該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。

 

A回答

昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。

 

A回答

昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、

基本給、手当、賞与等を問わない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験 ②資格 ③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めても良いか。

 

A回答

お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、加算の算定額を下回る場合、要件は満たさないこととなるのか。

 

A回答

キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額

に満たない場合においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基本給、手当、

賞与等による賃金改善の総額が加算の算定額を上回っていればよい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。

 

A回答

計画書に添付する就業規則等について、平成29年度については、4月15日

の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを

添付することとしてよい。ただし、その内容に変更が生じた場合、確定したも

のを6月30日までに指定権者に提出すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

平成29年4月15日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、新加算(Ⅰ)は算定できないのか。

 

A回答

事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じ、

結果としてキャリアパス要件Ⅲを満たさない場合については、新加算(Ⅰ)は

算定できないが、新加算(Ⅰ)以外の区分の算定要件を満たしていれば、変更

届を提出の上、当該区分の加算を取得できる。また、内容の変更が軽微で、変

更後の内容がキャリアパス要件Ⅲを満たす内容であれば、変更届の提出を要す

ることなく、新加算(Ⅰ)を取得できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

生活支援員等の必要数の算出に用いる「前年度の平均値」の算出に当たっては、当該年度の前年度の利用延べ数を開所日数で除して得た数とするとされているが、開所日数とは何を指すのか。

 

A回答

〇開所日数とは、基本的には運営規程で定める営業日をいうものであるが、例えば、障害者支援施設等が行う昼間実施サービスにおいて、運営規程上の営業日が土日を含めた日数になっていたとしても、土日に昼間実施サービスの利用者がなく、実質的に昼間実施サービスを提供していない場合は開所日数には含まれない。なお、生活介護の人員配置体制加算等の算定に当たり、前年度の利用者の数の平均値を算出する場合も同様である。

 

厚生労働省事務連絡

「障害者支援施設等の開所日数の取扱いに関するQ&A」

 

Q質問

事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀

痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定さ

れるのか、それとも医療連携体制加算(Ⅳ)が算定されるのか。

 

A回答

○ 看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算(Ⅳ)ではな

く、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する。ただし、この場合に

おいても、1名の看護職員につき医療連携体制加算(Ⅱ)が算定できる利

用者は8名までとし、1名の看護職員が8名を超える利用者に対し喀痰吸

引等を行う場合は、8名を超える分の利用者については医療連携体制加算

(Ⅳ)を算定すること。

 

なお、基準上事業所に配置が求められている従業者のうち保健師、看護

師又は准看護師の資格を有する者が喀痰吸引等を行った際に、医療連携体

制加算(Ⅱ)及び(Ⅳ)を算定する場合は、当該喀痰吸引等の業務のうち

医療連携体制加算(Ⅱ)の算定に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の

時間数に含めることはできないが、医療連携体制加算(Ⅳ)の算定に係る

勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数に含めることができる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成27年5月19日)」

 

Q質問

医療連携体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は「医療機関等との連携

により、看護職員を事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者等に対

して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係

る指導を行った場合」加算されるものとなっているが、事業所等が看

護職員を雇用して配置した場合は加算の対象となるのか。

 

A回答

○ 事業所等が看護職員を雇用して医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導

を行った場合についても加算の対象となる。ただし、この場合において

も、医師の指示に基づいて行われる必要がある。

 

なお、基準上事業所に配置が求められている従業者のうち保健師、看護

師又は准看護師の資格を有する者が、医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指

導を行った場合についても加算の対象となるが、その場合は当該業務に係

る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数には含めないこと。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成27年5月19日)」

 

Q質問

病院や日中一次支援事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となるのか。

 

A回答

○ 送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及びその途中の最

寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、病院や他事業所を利用するための

移動は本来の送迎とは趣旨が異なり、送迎加算の対象とはならない(病院や

日中一時支援事業所がたまたま集合場所となっている場合を除く。)。

なお、短期入所事業所のような利用者の宿泊場所については、居宅に準ず

るものとして、送迎加算の対象として差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。

(1)法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ福祉・介護職員の賃金に上乗せして支給すること。

(2)研修に関する交通費について、あらかじめ福祉・介護職員の賃金に上乗せして支給すること。

(3)福祉・介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を福祉・介護職員の賃金改善とすること

 

A回答

○ 処遇改善加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算の算

定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要

件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件にお

ける賃金改善の実施に要する費用に含まれない。

当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃

金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で

決定すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

事業の継続が可能であるにもかかわらず、経営の効率化を図るといった理由や、障害福祉サービス等報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることは可能か。

 

A回答

○ 特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認めら

れた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営

の効率化を図るといった理由で、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げるこ

とはできない。

また、特別事情届出書による取扱いの可否については、障害福祉サービス

等報酬改定のみをもって一律に判断されるものではなく、法人の経営が悪化

していること等の以下の内容が把握可能となっている必要がある。

・ 処遇改善加算を取得している障害福祉サービス事業所等の法人の収支

(障害福祉サービス事業等による収支に限る。)について、サービス利用

者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤

字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

・ 福祉・介護職員の賃金水準の引下げの内容

・ 当該法人の経営及び福祉・介護職員の賃金水準の改善の見込み

・ 福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の

合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

新設の処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定用件について、具体的な違いをご教授いただきたい。

 

A回答

○ キャリアパス要件については、

① 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定める

こと等(キャリアパス要件Ⅰ)

② 資質向上のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機

会を確保していること等(キャリアパス要件Ⅱ)

があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリア

パス要件Ⅱのいずれかの要件を満たせば取得可能であるのに対して、処遇改

善加算(Ⅰ)については、その両方の要件を満たせば取得可能となる。

また、職場環境等要件については、実施した処遇改善(賃金改善を除く。)

の内容を全ての福祉・介護職員に周知している必要があり、処遇改善加算(Ⅱ)

については、平成20 年10 月から実施した取組が対象であるのに対して、処

遇改善加算(Ⅰ)については、平成27 年4月から実施した取組が対象となる。

なお、処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27 年9月末ま

でに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内

容を全ての福祉・介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたも

のとしている。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27年4月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(Ⅰ)は平成27年4月算定できないのか。

 

A回答

○ 処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27 年9月末までに

届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容

を全ての福祉・介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたもの

としている。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請していた場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に対して、新たに周知する必要があるのか。

 

A回答

○ 職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨

を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得する

に当たっての申請内容であることから、今般、新しい処遇改善加算を取得す

るに当たっては、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)

の内容を全ての福祉・介護職員に対して、新たに周知する必要がある。

なお、その取組内容を記載する際に、通知別紙様式2の(3)の項目の上

で、平成20年10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えない

が、別の取組であることが分かるように記載すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。

 

A回答

○ 労働基準法第41 条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に

関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41

条第2 号に定める管理監督者に該当する場合は、所定労働時間の短縮措置を

講じなくてもよい。

なお、労働基準法第41 条第2号に定める管理監督者については、同法の解

釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に

ある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとさ

れている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている者であって

も、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講

じなければならない。

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23 条第1 項の措

置とは別に、同項の所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは

可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望

ましいものである。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。

 

A回答

○ あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキ

ャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実

施すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

平成27年度から新たに障害福祉サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。

 

A回答

○ 新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合におい

て、福祉・介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場

合の賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善を行う方法等について明確にす

ることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法

が考えられる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。

 

A回答

○ 常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間

数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る

場合は32 時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の

員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、

育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはなら

ない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。

 

A回答

○ 処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え

方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の

考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していな

い場合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の

実施を求めるものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届

出書の提出が必要である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。

 

A回答

○ 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収

入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たして

いれば、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能である。

ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払いの時期、

要件、賃金改善額等について、計画書等に明記し、職員に周知すること。

また、福祉・介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合

は、当該職員についての賃金改善の内容について書面を用いるなど分かりや

すく説明すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

職員1人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)と福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。

 

A回答

○ 新設の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)

に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じる

ことにより、月額2万7千円相当の加算が得られる仕組みとなっており、こ

れまでに1万5千円相当の加算が得られる区分を取得していた事業所・施設

は、処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得することで、月額1万2千円相当の上乗

せ分が得られる。

なお、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算

(以下「特別加算」という。)については、いずれかの区分で取得した場合、

当該区分以外の処遇改善加算等は取得できないことに留意すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

福祉・介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

 

A回答

○ 福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とす

ることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、

福祉・介護職員処遇改善計画書や福祉・介護職員処遇改善実績報告書につい

て、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。助成金を受けていた事業所については、助成金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。

 

A回答

○ 平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス

事業者等で、助成金を受けていた事業所の福祉・介護職員の賃金改善に当た

っての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24 年度障害福祉サービス等報

酬改定に関するQ&A(平成24 年8月31 日)問5における取扱いと同様に、

平成23 年度の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金

改善の部分を除く。)をいう。

従って、平成24 年度障害福祉サービス等報酬改定における取扱いと同様に、

助成金が取得可能となる前の平成21 年9月以前の賃金水準を賃金改善の基

準点とすることはできない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どのような取扱いとなるのか。

 

A回答

○ 賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準

とは、平成26 年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれ

かの賃金水準となる。

・ 処遇改善加算を取得する直前の時期の賃金水準(助成金を取得してい

た場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)

・ 処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の

取得による賃金改善の部分を除く。)

平成26 年度以前に処遇改善加算を取得していない場合は、処遇改善加算を

取得する月の属する年度の前年度の賃金水準となる。

また、事務の簡素化の観点から、平成27 年3月31 日付け障障発0331 第6

号通知(以下「通知」という。)第1の3(3)①ロのただし書きによる簡

素な計算方法により処遇改善加算(Ⅰ)を取得する場合の「加算を取得して

いない場合の賃金の総額」は、処遇改善加算(Ⅰ)を初めて取得する月の属

する年度の前年度の賃金の総額であって、従来の処遇改善加算(Ⅰ)を取得

し実施された賃金の総額となる。

このため、例えば、従来の処遇改善加算(Ⅰ)を取得していた場合であっ

て、平成27 年度に処遇改善加算(Ⅰ)を初めて取得し、上記のような簡素な

計算方法によって、平成28 年度も引き続き処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに

当たっての「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点は、平成26

年度の賃金の総額となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成27年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、福祉・介護職員処遇改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。

 

A回答

○ 平成27 年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事

業者等は、4月15 日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付

費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提出し、4月末までに

確定した福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要

がある。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務とすることで「常勤」として取り扱ってよいか。

 

A回答

○ そのような取扱いで差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

新しい処遇改善加算を取得するに当たって、あらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。

 

A回答

○ 特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、福祉・

介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金

改善を行うことは可能であるが、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後、

その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・

介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱

いについては、あくまでも一時的な対応といった位置付けのものである。

従って、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届

出書を提出するものではなく、特別な事情により福祉・介護職員処遇改善計

画書に規定した賃金改善を実施することが困難と判明した、又はその蓋然性

が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

強度行動障害支援者養成研修について、都道府県独自の研修や国の指導者研修を修了した者について、当該加算の対象となるのか。

 

A回答

○ 告示に定めるカリキュラムの内容以上となっていると判断されれば認め

て差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

福祉・介護処遇改善加算に係る届出において、平成26年度まで処遇改善加算を取得していた事業所については、一部添付書類(就業規則等)の省略を行ってよいか。

 

A回答

○ 前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画

書添付書類に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その

提出を省略して差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇改善への取組」とは、具体的にどのようなものか。

また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって、平成27年4月以前から継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。

更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、平成27年4月以降に実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別するのか。

 

A回答

○ 職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、通知別紙様式2の(3)

を参照されたい。

また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって平成27年4月から実施し

た賃金改善以外の処遇改善の取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)

の項目について、平成20年10月から実施した当該取組内容と重複することは

差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載すること。

例えば、平成20年10月から実施した取組内容として、福祉・介護職員の腰

痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットを導入し、平成27年4月から実

施した取組内容として、同様の目的でリフト等の介護機器等を導入した場合、

別紙様式2の(3)においては、同様に「福祉・介護職員の腰痛対策を含む

負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入」にチェックす

ることになるが、それぞれが別の取組であり、平成27年4月から実施した新

しい取組内容であることから、その他の欄にその旨が分かるように記載する

こと等が考えられる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

特別事情届出書を提出し、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。

 

A回答

○ 通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)

①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事

業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と

比較すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定用件にある当該賃金改善分をとすることは差し支えないか。

①過去に自主的に実施した賃金改善分

②通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

 

A回答

○ 賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算

又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて

算定されるものであり、比較対象となる加算又は特別加算を取得していない

場合の賃金水準とは、 平成26 年度以前に加算又は特別加算を取得していた

障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員等の場合、次のいずれかの賃金

水準としている。

・ 加算又は特別加算を取得する直前の時期の賃金水準(助成金を取得し

ていた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)

・ 加算又は特別加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加

算又は特別加算の取得による賃金改善の部分を除く。)

従って、比較対象となる加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水

準と比較して、賃金改善が行われていることが算定要件として必要なもので

あり、賃金改善の方法の一つとして、当該賃金改善分に、過去に自主的に実

施した賃金改善分や、定期昇給等による賃金改善分を含むことはできる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

従来の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正後には、それぞれ(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧の届出は必須か。

 

A回答

○ 介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更があ

る場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、

届出書は不要として差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。

 

A回答

○ 事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準

を低下させてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、

賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必

要である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

 

A回答

○ 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の福

祉・介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提

出する必要はない。

ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由につい

て労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使の合意を得ること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は、年度平均の賃金水準になるのか。

 

A回答

○ 前年度の賃金水準とは、前年度に福祉・介護職員に支給した賃金総額や、

前年度の福祉・介護職員一人当たりの賃金月額である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処遇改善加算を取得しており、平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。

 

A回答

○ 福祉・介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を

算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年度提出する必要が

あるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更(加算

取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略させる

ことができる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サー

ビスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含めるのか。

 

A回答

○ 支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時

対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差し支

えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して

食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者

送迎加算(Ⅰ)対象

から徴収してもよいか。

 

A回答

○ 「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る

利用料等に関する指針」(平成18 年厚生労働省告示第545 号)に規定されて

いるとおり、低所得者からは食材料費に相当する額のみ徴収することができ

る。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められ

るのか。

 

A回答

○ 事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に

設定した集合場所等までの送迎が想定される。ただし、あくまで事業所と居

宅間の送迎が原則のため、それ以外の場所への送迎については事前に利用者

と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があり、利用者や事業所の都合

により特定の場所以外への送迎を行う場合や、居宅まで送迎を行う必要があ

る利用者について居宅まで送迎を行わない場合には算定対象外となること

に留意すること。

なお、事業所外で支援を行った場合であっても、事業所外の活動場所から

居宅等への送迎も算定対象となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

前回の改定では、旧児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係

る1単位単価については、障害福祉サービスの1単位単価と同様に経過措

置が設けられているが、平成27年度以降の取扱い如何。

 

A回答

○ 旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達

支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概

要P78の対象地域の比較表について、「現行の障害児の地域区分」を「平成

27年度に移行予定であった地域区分」と読み替えるものとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成27年2月12日障害

福祉サービス等報酬改定検討チーム。以下「改定概要」という。)のP77

に障害児支援の平成27年度の1単位単価が示されているが、この表の見方

如何。

 

A回答

○ 例えば現行の地域区分が「その他」で見直し後(平成30年度)の地域区分

が「6級地」である場合、平成27年度の地域区分は「13級地(2%)」とな

る。

ただし、神奈川県二宮町、長野県塩尻市、京都府木津川市、大阪府岬町、

福岡県新宮町については、当該地域の国家公務員の地域手当の支給割合が平

成27年度は4%であることから、障害児支援の地域区分も「11級地(4%)」

となることに留意すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算

定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特

例はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」に

ついても、特例の措置はあるのか。

 

A回答

○ 平成27 年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされ

ているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、平成27

年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定で

きる取扱いとする。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」

を4月中に提出された場合も、4月1日に遡って適用する。

なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各

都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。

※ 本特例は平成27 年4月1日から施行される制度に関する事項に限定

されるものであり、従来から継続して実施されているものについてはこ

の限りではない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取扱うのか。

また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取扱うのか。

 

A回答

○ 通常の報酬における単位の計算と同様に、一単位未満の端数を四捨五入し、

現行の他の加算と同様になる。また、利用者負担についても現行の他の加算

と同様に、福祉・介護職員処遇改善加算額から報酬請求額を減じた額となる

(福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様)。

※ なお、報酬請求額は、1円未満の端数切り捨てにより算定する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

送迎加算の+14 単位の追加加算は、多機能型事業所で生活介護を

提供している場合、どのように算定を行うのか。

 

A回答

○ 多機能型事業所においては、+14 単位の追加加算の要件である「区分5若

しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の 100

分の 60 以上であるもの」の算定に当たっては、生活介護のみに着目して行

うものとする。

【例】

[送迎利用者数]

[生 活 介 護] 20人(うち区分5若しくは区分6の者等 15 人)

[就労継続支援B型] 10 人

→ 生活介護において、75%(15 人/20 人)であるので、生活介護の送迎利

用者 20 人について、+14 単位の追加加算が算定される。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成24年1月31

日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)のP52から54で、1単位単価

の見直しに当たっての経過措置が示されているが、介護給付費等の算定に

係る体制等状況一覧表の地域区分の欄については、地域区分を適用する地

域に所在する施設・事業所は、何級地として届け出ればよいのか。

 

A回答

○ 次頁の表の「体制等状況一覧表の級地」欄のとおり。

○ 級地の設定方法については、改定の概要のP52の平成24年度で言えば、「特

別区→1級地」欄を「1級地」として左から順番に数え、「丙地→6級地」欄

が「16級地」、一番右の「丙地→その他」欄が「その他」となり、計17区分

として設定している。

○ なお、告示(*)では、平成24年度の姿しかお示ししていないが、平成27

年度の完全施行まで毎年度告示を改正し、改定の概要のP53・54の平成25年

度・平成26年度の級地についても、上記と同じ方法で次頁以降の表のとおり

設定する予定である。

○ また、改定の概要のP58の児童デイサービスから児童発達支援等への移行

に係る児童発達支援等の報酬の1単位単価の経過措置についても、上記の障

害者の地域区分の級地と同じ方法で設定している。

* 障害者の地域区分は、「厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第127号)」を参照。

* 障害児の地域区分は、「厚生労働大臣が定める一単位の単価を定める件(平成24年厚生労働省告示第128号)」を参照。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

居宅からサービス事業所以外、居宅以外からサービス事業所へ送迎を

実施した場合、送迎加算を算定できるか。

 

A回答

○ 原則として、居宅とサービス事業所との間の送迎を実施した場合に算定で

きるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めて

いた基準により実施している場合については、算定できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス

事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。

 

A回答

○ 算定できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

本県においては、基準該当事業所についても基金事業により助成

を行ってきたところであるが、基準該当事業所が実施する送迎について、送

迎加算を算定できるか。

 

A回答

○ 今回の改定で創設した送迎加算(原則として 27 単位)は、基金事業によ

り助成が行われてきたものについて、引き続き事業者が送迎を実施すること

で、利用者がサービスを利用しやすくすることを目的として報酬に取り込ん

だものである。加算の適用においては、各都道府県において基金事業で対象

として認められていたものは加算の対象として認めることを基本的考え方

としている。

○ 今回の改定で創設した送迎加算は原則として指定障害福祉サービス事業

所において行われる送迎に対して算定を行うものであるが、上記の基本的考

え方に照らし、基準該当事業所が実施する送迎であっても、基金事業におい

て都道府県知事が必要と認めていた基準により実施される送迎については、

加算の対象とすることができる。

○ なお、基金事業により、みなし基準該当児童デイサービス事業所において

行われる送迎についても助成を行ってきた場合にあっては、上記の基本的考

え方を踏まえ、基準該当児童発達支援事業所又は基準該当放課後等デイサー

ビス事業所が実施する送迎について、送迎加算(54 単位)が算定できる取扱

いとする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善の基準点はいつの時点

になるのか。

 

A回答

○ 福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善実施期間における賃

金改善に要する額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含

む。)が、加算の総額を上回ることとしている。

その「賃金改善」については、賃金改善実施期間における賃金水準を以下

の賃金水準と比較した場合の改善分をいう。

・ 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていた事業所について

は、平成 23 年度の賃金水準から助成金による改善を行っていた部分を除い

た水準(ただし、平成 25 年度以降に新たに加算を算定する場合は、前年度

の賃金水準)。

・ 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていなかった事業所に

ついては、加算を算定する年度の前年度の賃金水準。

したがって、例えば、

・ 手当等により賃金改善を実施する場合に、特段の事情なく基本給を平成

23 年度より切り下げる。

・ 基本給により賃金改善を実施する場合に、業績連動ではないその他の手

当等を平成 23 年度より引き下げる。

などの場合は、賃金改善と認められない。

○ また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サ

ービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受

け入れた指定障害福祉サービス事業所における定員超過減算の取扱い如何。

 

A回答

○ 指定一般相談支援事業者からの委託により受け入れた指定障害福祉サー

ビス事業所の従業者が、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しく

は体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者に対しても一定の支

援を行うこととなるため、正規の利用者数に「地域移行支援の障害福祉サー

ビスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用

者数」を加えて、定員超過減算の適用について判断すること。

なお、グループホーム・ケアホームについては、定員を超過して受け入れ

ることができないので留意すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

日中活動サービス事業所から短期入所事業所、短期入所事業所から日

中活動サービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。

 

A回答

○ 原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定で

きるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めて

いた基準により実施している場合については、算定できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

多機能型ではない、併設の生活介護事業所と就労継続支援B型の事業

所が一体として、平均 10 人以上となる送迎を実施している場合、送迎加算

を算定できるか。

 

A回答

○ 原則として、算定できないが、通所サービス等利用促進事業において都道

府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定

できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

実績報告書の提出期限はいつなのか。

 

A回答

○ 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

に、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。

例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となる

ため、2か月後の7月末となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、

いつまでか。

 

A回答

○ 加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成 24 年4月

から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年

度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月

までとなる。

なお、助成金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する

等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするな

ど柔軟な対応をとられたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

生活介護における送迎加算の一定の要件を満たす場合の+14 単位の算

定方法如何。

 

A回答

○ 送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合

が 100 分の 60 以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算され

る。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

平成 24 年度から新たに障害福祉サービス事業所等を開設する場合も加

算の算定は可能か。

 

A回答

○ 新規事業所についても、加算算定は可能である。この場合においては、福

祉・介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当す

る部分を明確にすることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書

等に記載する方法が考えられる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均

10 人以上(ただし、利用定員が 20 人未満の事業所にあっては、1回の送迎

につき、平均的に定員の 50/100 以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以

上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定する

のか。

 

A回答

○ 障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業として行われてきた

通所サービス等利用促進事業において都道府県で行われてきた基準の算定

方法によるものとする。

【基本的な考え方】

→ ・1回(片道)の送迎人数が平均 10 人。

・週3日以上実施。

加算額:260 人回×27 単位=7,020 単位

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善助成金を受けておらず、平成 24 年4月か

ら新規に福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定する事業所について、

国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとする

ことは可能か。

 

A回答

○ 賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとし

ているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

地域区分については、該当する市町村に存在する全ての事業所につい

て変更となるが、届出は必要あるか。

 

A回答

○ 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付費の

算定に係る体制等状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が

必要になるが、地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変

更になるもののため、指定権者において対応可能であれば届出は必要ない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サ

ービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受

け入れた指定障害福祉サービス事業所における指定基準上の人員配置に係

る「前年度の利用者数」の取扱い如何。

 

A回答

○ 指定基準においては、「前年度の利用者数」を基に必要な人員配置を行う

こととしている。

指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サー

ビスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入

れた指定障害福祉サービス事業所については、正規の利用者数に「地域移行

支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一

時的な滞在の利用者数」を加えて、「前年度の利用者数」を算定することとす

る。

なお、生活介護については利用者の障害程度区分の平均により、ケアホー

ムについては個々の利用者の障害程度区分により指定基準上の人員配置が定

まるが、区分1又は区分認定非該当者については、区分2として取扱うこと

とする。

* 報酬算定上満たすべき従業員の員数又は加算等若しくは減算の算定要件

を算定する際の「前年度の利用者数」についても同様である。

(2) 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどち

らを算定するかは、事業者の選択によるものと考えてよいか。

 

A回答

○ 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちら

を算定するかは事業所の判断となるが、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、

現在様々な理由により未申請である事業所に対する配慮として創設したも

のであり、現在基金事業の対象となっている事業所は福祉・介護職員処遇改

善加算を算定することを想定している。

○ なお、基金事業から福祉・介護職員処遇改善特別加算へ移行する場合であ

っても、原則として、基金事業による助成金を受けていたときの賃金改善の

水準を維持することを要件としている。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、

利用料には反映されるのか。

 

A回答

○ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、利

用者の負担能力に応じた負担が生じることになる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と

同様、返還する必要があるのか。

 

A回答

○ 加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、

加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を

下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。

なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求

として全額返還となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の

算定要件として、福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知

事等に提出することとなっているが、当該要件を満たしていることを証する

ため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費等

の算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別

途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。

 

A回答

○ 加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の

加算同様に実施することが必要である

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

平成 24 年当初の特例で福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受

けていた事業所は、福祉・介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるの

か。福祉・介護職員処遇改善事業による助成金と要件を変更する場合や加算

の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。

 

A回答

○ 平成 24 年当初の特例については、福祉・介護職員処遇改善事業による助

成金を受けている事業所については、平成 24 年4月1日から下記の加算を

算定する事業所とみなすこととなる。ただし、平成 24 年5月末日までに届

出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。

また、加算の要件を助成金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場

合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、その旨の届

出が必要である。

福祉・介護職員処遇改善事業による助成金 福祉・介護職員処遇改善加算

100% ⇒ 加算(Ⅰ)

90% ⇒ 加算(Ⅱ)

80% ⇒ 加算(Ⅲ)

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県

内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。

 

A回答

○ 福祉・介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括

で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の

一覧(添付資料1)、都道府県状況一覧(添付資料2)、市町村状況一覧(添

付資料3)を添付することとしている。

単独の事業所で福祉・介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、添付書

類は必要なく、同一県内の複数事業所を一括で作成する場合は、事業所一覧

(添付資料1)と市町村状況一覧(添付資料3)が添付資料として必要にな

る。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の

届出は毎年必要か。平成 24 年度に加算を算定しており、平成 25 年度にも加

算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。

 

A回答

○ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定

しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処

遇改善計画書は毎年提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類

については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)が

ない場合は、その提出を省略させることができる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

医療連携体制加算(Ⅲ)については、看護職員が介護職員等にたんの

吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人1日当たり算定され

るよう設定されているが、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数い

る場合、事業所はどのように請求すればよいか。

 

A回答

○ 以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単

位数を合算して月単位で請求する。

500 単位 × 看護職員数 ÷ 当該月の事業所の利用 = 1人当たり単位数/日

者のうち、たんの吸引 * 1単位未満(小数点

等が必要な利用者数 以下)の端数について

は「切り捨て」とする。

【例】

4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、 4月 20 日は看護職員1人が介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合

・ (500 単位 × 2人) ÷ 3人 = 333.3 単位 → 333 単位/日(4月1日分)

・ (500 単位 × 1人) ÷ 3人 = 166.6 単位 → 166 単位/日(4月 20 日分)

⇒ 333 単位 + 166 単位 = 499 単位/月(4月分)

※ (500 単位 × 3人) ÷ 3人 = 500 単位/月とするのではない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

基金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部

の福祉・介護職員を対象としないことは可能か。

 

A回答

○ 福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算に

よる収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満

たしていれば、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能である。

○ また、福祉・介護職員処遇改善加算も同様である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

空床利用型や併設型の短期入所事業所であって、特別養護老人ホームや療養介護、障害児入所施設でサービスを提供した際の加算率の取り扱い如何。

 

A回答

○ 平成 24 年3月 30 日障障発 0330 第5号「福祉・介護職員処遇改善加算及

び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手

順及び様式例の提示について」の別紙1において、「短期入所(併設型・空

床利用型)については、本体施設の加算率を適用することとし、短期入所(単

独型)については、生活介護の加算率を適用する。」としているところであ

るが、具体的には、以下のとおりとなる。

① 指定共同生活援助事業所が行う場合(単独型を除く)・・・・・・・・6.9%

② 指定宿泊型自立訓練事業所が行う場合(単独型を除く)・・・・・・・2.3%

③ 指定共同生活介護事業所が行う場合(単独型を除く)・・・・・・・・3.0%

④ 単独型事業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.7%

⑤ 上記以外(特別養護老人ホーム、療養介護、障害児入所施設等が実施す

る場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.8%

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

賃金改善等の処遇改善計画の福祉・介護職員への周知方法の確認につ

いて、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えら

れるが、具体的にどのように周知すればよいか。

 

A回答

○ 賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲

示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所におい

て適切な方法で実施することが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

加算等に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算

定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例

はないのか。

 

A回答

○ 4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているに

もかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出

が受理された場合に限り、4月1日にさかのぼって、加算を算定できること

とする取扱いとなる。

なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各

都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準

の内容のうち、イ(6)の「労働保険料の納付が適正に行われていること」

について具体的に内容を確認すればよいか。

 

A回答

○ 加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加

入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等

の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。

○ また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

加算は、事業所ごとに算定するため、福祉・介護職員処遇改善加算の

算定要件である福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書は、(法人単位

ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。

 

A回答

○ 加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、障害

福祉サービス事業所等を複数有する障害福祉サービス事業所等(法人である

場合に限る。)である場合や障害福祉サービス事業所等ごとの届出が実態に

鑑み適当でない場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は、当該障害福祉サー

ビス事業所等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則によ

り運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することがで

きる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、

どのようにして確認するのか。

 

A回答

○ 事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出を求

めることにより確認する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算

を算定しようとする場合、3月中には福祉・介護職員処遇改善計画書を作成

して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのでは

ないか。

 

A回答

○ 平成 24 年度に助成金の承認を受けていた障害福祉サービス事業所等につ

いては、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成

24 年5月末までに、福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都

道府県知事等に届出をすることで算定を可能とする経過措置を設定した。従

って、この間に福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県知事等に

届け出ることが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変

更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、 当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしい

か。

 

A回答

○ 加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があ

った場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。なお、加算取得に

影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。

また、福祉・介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直し

をする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者

から求める書類について、国から基準は示されるのか。

 

A回答

○ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 89 条に規定する就業規則や就業

規則と別に作成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定

している。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

喀痰吸引等が必要な者に対して、複数の事業所から介護職員等が派遣

された場合、事業所毎に算定できるのか。

 

A回答

○ お見込のとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

基金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算にお

いても同様に取扱うのか。一時金で改善してもよいのか。

 

A回答

○ 福祉・介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定

である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載する

こととしているが、基本給で実施されることが望ましい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。

 

A回答

○ 3月 30 日付け障障発 0330 第5号通知で様式例をお示ししたとおりであり、

指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で福祉・介護職員処遇改

善計画書を作成することもあり、事務の簡素化の観点から、特段の事情のな

い限り同様式例を活用して頂きたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのよう

な内容が必要か。

 

A回答

○ 当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事

業者が求める福祉・介護職員像及び福祉・介護職員のキャリア志向に応じて

適切に設定されたい。

また、計画の期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致しなくても良い。

なお、目標を例示すれば、次のようなものが考えられる。

① 利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、福祉・介護

職員が技術・能力(例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問

題解決能力、マネジメント能力等)の向上に努めること。

② 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、居宅介護

従事者養成研修等)の取得率向上

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。

 

A回答

○ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継

続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、適切に労使

の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない。

また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部

分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金

改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、

最低限、どのような内容が必要か。

 

A回答

○ 職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営

方針等に基づいて設定することが必要である。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全

額返還となるのか。

 

A回答

○ 加算の算定要件で実績報告を行うこととしており、指定権者が実績報告の

提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わな

い場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付

費の算定に係る体制等状況一覧における福祉・介護職員処遇改善加算及び福

祉・介護職員処遇改善特別加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な

添付書類はなにか。

 

A回答

○ 福祉・介護職員処遇改善加算については、平成 24 年当初の特例を設けて

おり、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所につい

ては、加算を算定する事業所とみなすため、介護給付費等の算定に係る体制

状況一覧及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧における

福祉・介護職員処遇改善加算の部分については、記載を省略しても差し支え

ないが、福祉・介護職員処遇改善特別加算については、新たに届出が必要と

なる。

また、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧等における福祉・介護職

員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する添付書類につ

いては、福祉・介護職員処遇改善計画書等の届出を持って添付書類とするこ

ととし、福祉・介護職員処遇改善計画書を複数事業所でまとめて作成してい

る場合についても、それぞれの事業所ごとに資料を添付する必要はない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

喀痰吸引等を行うための登録事業者の登録が、4月1日に間に合わな

い場合、喀痰吸引等支援体制加算は算定できないか。

 

A回答

○ 登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)こ

とから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を

算定しても差し支えない。

ただし、登録事業者の登録については、できるだけ速やかに行う必要があ

る。

* 「喀痰吸引等業務の施行等に係る Q&A について(その3)」(平成 23 年 12 月 28 日付け事務連絡)の「B経過措置対象者に関すること」の「B9」において、「事業者登録が 4月1日に間に合わない場合については、事業者登録の申請書が受理された後、4月1日に遡って、登録したものとする取り扱いができないか」に対して、「そのような扱いとして差し支えない」とされている。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

平均 10 人以上とする要件については、1車両につき 10 人か、1事業

所につき 10 人か。

 

A回答

○ 1事業所につき平均 10 人とする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、助成金申請事業

所からも改めて提出を求める必要があるか。

 

A回答

○ 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所について、

都道府県に届出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認

資料に変更がない場合、省略を可能とする。

また、指定都市又は中核市については、都道府県から指定事務等の一環と

して、これらの確認資料を引き継ぐ場合については、省略を可能とする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。

 

A回答

○ 加算の算定月数と同じ月数とすること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」