自立訓練(生活訓練)の形態には、通常の「自立訓練(生活訓練)」と、宿泊特化の「宿泊型自立訓練(生活訓練)」に分類されます。
(1)自立訓練(生活訓練)について
自立訓練(生活訓練)(障法第5条第12項) のサービスの概略は、以下のとおりとされています。
1) 地域生活の営みが前提
2)身体機能・生活能力の維持向上
3)一定支援が必須
のいずれも併せた知的障害者、精神障害者に対して、次の支援を行うも
のです。
i) 入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な
訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
a)障害者支援施設・サービス事業所への通所にて
b)居宅訪問にて
(2)宿泊型自立訓練(生活訓練)
宿泊型自立訓練(生活訓練)(障法第5条第12項)のサービスの概略は、通常の自立訓練(生活訓練)の利用者に対して、以下の支援を行うものとされています。
1)居室その他の設備にて
a)家事等の日常生活能力を向上するための支援
b)生活等に関する相談及び助言その他必要な支援