自立生活援助(障法第5条第16項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
(1)次のどちらかの該当者
1)次のどちらかの障害者
a) 障害者支援施設の利用者
b) 共同生活援助を行う住居等の利用者
2)居宅での自立した日常生活を営む上で、各般の問題に対する支援が見込
めない状況にある、次のどちらかの障害者
a) 居宅での単身者
b) 同居家族等が障害や疾病等の者
(2)主な事例
1)ケース1:次のどちらも併せた障害者
a) 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人
暮らしに移行した者
b) 理解力や生活力等に不安がある者
2)ケース2:次のどちらも併せた障害者
a) 現在一人暮らし
b) 自立生活援助による支援が必要な者
3)ケース3:次のいずれも併せた障害者
a) 障害、疾病等の家族と同居(障害者同士の結婚の場合を含む)
b) 家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の
状況
c) 自立生活援助による支援が必要な者