1  計画相談支援について

 

計画相談支援(障法第5条第18・22・23項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

(1)次のどちらかの障害者・障害児

1)障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障害者

2)障害福祉サービスを利用するすべての障害児

 

(2)特記

1)障害福祉サービスと障害児通所支援の両サービス利用障害児は、「計画相談

支援」と「障害児相談支援」両方の指定を受けた事業者が一体的に実施。

報酬は「障害児相談支援」のみ。

2)地域生活支援事業のみを利用する場合は計画作成の対象外。

 

(3)主な具体例

1)障害福祉サービスを申請した障害者・児又は地域相談支援を申請した

障害者で、次のどちらかの者。

a)障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児で、市町村がサービ

ス等利用計画案の提出を求めた者

b)地域相談支援を申請した障害者であって市町村がサービス等利用

計画案の提出を求めた者

2)介護保険制度のサービス利用の場合には、障害福祉サービス固有の行

動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援

等の利用者で、市町村が必要と認定した者。

 

2  地域移行支援について

 

地域移行支援(障法第5条第20項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)次のいずれかの障害者

a)障がい者支援施設、のぞみの園若しくは療養介護事業所の入所障害者

b)精神科病院及び精神病室が設置されている精神科病院以外の病院に入院中

の精神障害者

c)救護施設及び更生施設の生活保護施設への入所障害者

d)刑務所・少年刑務所・拘置所の刑事施設及び少年院への入所障害者

e)更生保護施設等への入所障害者

 

3  地域定着支援について

 

地域定着支援(障法第5条第21項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。

 

1)次のいずれかの障害者

a)緊急時の支援が見込めない状況にある、居宅の単身者

b)緊急時の支援が見込めない状況にある、障害・疾病等の家族等との同居者

c)障害者支援施設等や精神科病院からの退所・退院者

d)家族同居から一人暮らしへの移行者

e)地域生活が不安定な者、等