障害児向けの障害児支援事業の具体的な対象の概観
I 障害児入所系サービス
1 福祉型障害児入所施設について
福祉型障害児入所施設(児法第7条第2項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次をどちらも併せた、障害児入所施設の障害児
a) 施設等への入所を要する児童
b) 保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識技能の付与を行う必要有
りと認定の障害ある児童
2 医療型障害児入所施設について
医療型障害児入所施設(児法第7条第2項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次のどちらも併せた、医療型障害児入所施設又は発達支援医療機関
の障害児
a) 施設等への入所を要する児童
b) 保護、日常生活の指導、自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う
必要あると認定の自閉症児、肢体不自由児、重症心身障害児