障害児相談支援の人員基準について
障害児相談支援(障法第6条の2の2第7項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)従業者
1)相談支援専門員
i) 1人以上 ii)専従
iii)例外として、業務上、支障なき場合は他の職務の兼務可能
iv)合計数が次の区分に応じた必要数以上
a) 1 か月平均利用者数35 件に対して 1 人標準
b) 利用者数35 件 又はその端数の増加毎に増員を嘱望
(2)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障がない限り、他の職務との兼務可能