居宅介護について
居宅介護(障法第5条第2項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 身体介護中心、通院等介助(身体介護有り)
a) 249単位(30分未満)∼815単位(3時間未満)
b) 3時間以降、30分を増す毎に81単位加算
ii) 家事援助中心
a) 102単位(30分未満)∼268単位(1.5時間未満)
b) 1.5時間以降、15分を増す毎に34単位加算
iii)通院等介助(身体介護なし)
a) 102単位(30分未満)∼268単位(1.5時間未満)
b) 1.5時間以降、30分を増す毎に68単位加算
iv)通院等乗降介助:1回98単位
2)主な加算
i)特定事業所加算
a) 所定単位数の5%、10%又は20%を加算。
ア)サービス提供体制の整備、良質な人材の確保、重度障害者への対応
に積極的に取り組む事業所のサービスを評価
ii)福祉専門職員等連携加算
a) 90日間3回を限度として1回につき564単位加算
ア)サービス提供責任者と精神障害者等の特性に精通する国家資格を有
する者が連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行うこと
を評価
iii)喀痰吸引等支援体制加算
a)1日当たり100単位加算
ア)特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に対して、喀痰
の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価