就労定着支援 報酬基準
就労定着支援(障法第5条第15項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
<利用者数規模別に加え、就労定着率(過去3年間の就労定着支援の総利
用者数のうち前年度末時点の就労定着者数)が高いほど高い基本報酬>
1)基本報酬<定員20人以下の場合>
i)令和元年10⽉〜
a) 就労定着率ごとの基本報酬
ア)9割以上:3,215単位/月
イ)8割以上9割未満:2,652単位/月
ウ)7割以上8割未満:2,130単位/月
エ)5割以上7割未満:1,607単位/月
オ)3割以上5割未満1,366単位/月
カ)1割以上3割未満1,206単位/月
キ)1割未満1,045単位/月
b)上記以外に、利⽤者数に応じた設定あり
(21人以上40人以下、41人以上)
2)主な加算
i) 就労定着実績体制加算:300単位/月
a)職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了した者を就労定着支
援員として配置している場合
ii)特別地域加算:240単位/月
a)中山間地域等の居住する利用者に支援した場合
iii)初期加算:900単位/月(1回限り)
a)一体的に運営する移行支援事業所等以外の事業所から利用者を受け
入れた場合
iv)企業連携等調整特別加算:240単位/月
a)支援開始1年以内の利用者に対する評価
v)就労定着実績体制加算:300単位/月
a)就労定着支援利用終了者のうち、雇用された事業所に3年6月以上
年月未満の機関継続して就労している者の割合が7割以上の事業所を
評価
vi)自立生活援助、自立訓練(生活訓練)との併給調整を行う。
vii) 職場適応援助者に係る助成金との併給調整を行う。