共同生活援助(グループホーム) 報酬基準
共同生活援助(グループホーム) (障法第5条第17項) の報酬基準の概略は、利用者1人・1日あたりの報酬単位(「単位/日」)として、事業者自らが介護サービスの提供を行う事業所である「介護サービス包括型」、常時介護を要する利用者に対して常時支援体制を確保している事業所である「日中サービス支援型」、介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している事業所である「外部サービス利用型」に3分類され、それぞれ以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
8−1 介護サービス包括型
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 世話人の配置及び障害支援区分に対応
a)世話人4:1、障害支援区分6の場合では666単位/日~
世話人6:1、障害支援区分1以下の場合では171単位/日
2)主な加算
i) 夜間支援等体制加算:(I)・(II)・(III)
a)(I) 夜勤を配置し、利用者に対して夜間に介護等を行うための体制
等を確保する場合:672単位/日~54単位/日
b)(II) 宿直を配置し、利用者に対して夜間に居室の巡回や緊急時の支
援等を行うための体制を確保する場合:112単位/日~18単位/日
c)(III) 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に対応す
るための常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合:10単位/日
ii)日中支援加算
a)(I) 高齢又は重度(65歳以上又は障害支援区分4以上)の利用者が住
居の外で過ごすことが困難であるときに、当該利用者に対して日中
支援を行った場合:539単位/日~270単位/日
b)(II) 利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用するこ
とができないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合
:539単位/日~135単位/日
iii)重度障害者支援加算
a)区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、より手厚
いサービスを提供するため従業者を加配するとともに、一部の従業者
が一定の研修を修了した場合:360単位/日
iv)医療連携体制加算(V)
a)医療機関との連携等により看護師による、日常的な健康管理を行っ
たり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体
制を整備している場合:39単位/日
v)精神障害者地域移行特別加算
a)精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で
生活するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又
は公認心理師等が実施した場合:300単位/日
vi)強度行動障害者地域移行特別加算
a)障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害を有する者
に対して、地域で生活するために必要な相談援助等を強度行動障害
支援者養成研修修了者等が実施した場合:300単位/日
8−2 外部サービス利用型
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 世話人の配置に対応
a)世話人4:1の場合では244単位/日~
世話人10:1の場合では114単位/日
ii) 標準的な時間に応じた受託居宅介護サービス
a)利用者に対し、受託居宅介護サービスを行った場合、サービスに要す
る標準的な時間に応じて受託介護サービス費95単位/日~を併せて算定。
2)主な加算
i) 夜間支援等体制加算:(I)・(II)・(III)
a)(I) 夜勤を配置し、利用者に対して夜間に介護等を行うための体制等
を確保する場合:672単位/日~54単位/日
b)(II) 宿直を配置し、利用者に対して夜間に居室の巡回や緊急時の支
援等を行うための体制を確保する場合:112単位/日~18単位/日
c)(III) 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に対応す
るための常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合
:10単位/日
ii)日中支援加算
a)(I) 高齢又は重度(65歳以上又は障害支援区分4以上)の利用者が住
居の外で過ごすことが困難であるときに、当該利用者に対して日中
支援を行った場合:539単位/日~270単位/日
b)(II) 利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用するこ
とができないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合
:539単位/日~135単位/日
iii)精神障害者地域移行特別加算
a)精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で
生活するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又
は公認心理師等が実施した場合:300単位/日
vi)強度行動障害者地域移行特別加算
a)障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害を有する者
に対して、地域で生活するために必要な相談援助等を強度行動障害
支援者養成研修修了者等が実施した場合:300単位/日
8−3 日中サービス支援型
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 世話人の配置及び障害支援区分に対応
a)世話人3:1、障害支援区分6、日中支援を実施した場合
:1,104単位/日~、
世話人5:1、障害支援区分1以下、日中活動サービス等を利用した場合
:279単位/日
2)主な加算
i) 夜勤職員加配加算
a)基準で定める夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜間支
援従事者を1以上追加で配置した場合:149単位/日
ii)日中支援加算(II) (※ 障害支援区分2以下の利用者)
a)利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用することが
できないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合
:270単位/日~135単位/日
iii)重度障害者支援加算
a)区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、より手厚
いサービスを提供するため従業者を加配するとともに、一部の従業者
が一定の研修を修了した場合:360単位/日
iv) 看護職員配置加算
a)基準で定める従事者に加え、看護職員(看護師、准看護師、保健師)
を常勤換算方法で1以上配置し、利用者の日常的な健康管理等を実施
した場合:70単位/日
v)精神障害者地域移行特別加算
a)精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で
生活するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又
は公認心理師等が実施した場合:300単位/日
vi)強度行動障害者地域移行特別加算
a)障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害を有する者
に対して、地域で生活するために必要な相談援助等を強度行動障害
支援者養成研修修了者等が実施した場合:300単位/日