2−8 介護給付費等の算定及び取扱い:児童指導員等加配加算

(1)現状・課題事項

1)児童発達支援において児童指導員等加配加算(I)及び(II)、放課後等デイサービスにおいて児童指導員等加配加算(I)を算定しているが、いずれも当該加算の算定に必要な従業者を加配していない。

(2)指導事項

1)児童指導員等加配加算(I)の算定に当たっては、基本報酬の算定に必要となる従業者の員数に加え、1名以上(常勤換算による算定)の従業者を配置すること。

2)また、児童指導員等加配加算(II)の算定に当たっては、基本報酬の算定に必要となる従業者の員数に加え、2名以上(常勤換算による算定)の従業者を配置すること。

3)なお、当該従業者が加配されていない月については、当該加算を算定できないことから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1) 児童発達支援、放課後等デイサービス