2−11 介護給付費等の算定及び取扱い:食事提供体制加算

(1)現状・課題事項

1)利用者への昼食提供において、当該事業所の利用者が従事する生産活動で調理された昼食を提供しているにも関わらず、食事提供体制加算を算定していること。

(2)指導事項

1)食事提供体制加算を算定する場合は、事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該事業所の責任において食事提供のための体制を整えること。

2)なお、当該体制を整えていない期間については、食事提供体制加算の要件を満たしていないことから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1) 生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型