短期入所(ショートステイ)について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
短期入所(ショートステイ) (障法第5条第8項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、併設事業所の場合の「併設型」、空床利用型事業所の場合の「空床型」、単独型事業所の場合の「単独型」に3分類され、以下のとおりとされています。
7−1 報酬単価(令和3年4月~)
(1)基本報酬
<基本報酬単位:福祉型1単位増、医療型49-103単位増のプラス>
1−1)基本報酬単位
i) 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)∼(Ⅳ) :169単位/日∼903単位/日
a) 障害者(児)について、障害支援区分に応じた単位の設定
ii)福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)∼(Ⅳ):370単位/日∼1,104単位/日
a)看護職員を配置し、厚生労働大臣が定める状態に該当する医療的ケア
が必要な障害者(児)に対し、支援を行う場合
iii) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)∼(Ⅲ)(宿泊を伴う場合)
:1,747単位/日∼3,010単位/日
a) 障害支援区分6の気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っ
ている者、重症心身障害児・者等に対し、支援を行う場合
iv)医療型特定短期入所サービス費
(Ⅰ)∼(Ⅲ)(宿泊を伴わない場合)、 (Ⅳ)∼(Ⅵ)(宿泊のみの場合)
:1,266単位/日∼2,835単位/日
- 障害支援区分6の気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っ
ている者、重症心身障害児・者等に対し、支援を行う場合
1−2)医療型短期入所事業所の整備促進を図る観点から、経営実態も踏まえ
つつ、基本報酬を引き上げ。
1−3)医療型短期入所の対象者要件
i)福祉型(強化)短期入所事業所では対応が困難な、高度な医療的ケアが必要
で強度行動障害により常時介護を必要とする障害児者や医療的ケア児判定
スコアが16点以上の障害児等を対象に。
ii)具体的対象者
a) 障害支援区分5以上に該当し、強度行動障害があり医療的ケアを必要と
する者を対象に。
b)障害支援区分5以上に該当し、強度行動障害があり医療的ケアを必要と
する者を対象者として明文化されることから、医療型短期入所においても、
より単位数の高い報酬区分の対象者に。
c)医療的ケアの新判定スコアにおいて、16点以上である障害児を対象に。