6 就労定着支援について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)②

 

(2)加算と減算

 

1)加算

 

1−1)定着支援連携促進加算

<加算要件増・加算項目増・加算単位増のプラス>

i)加算単位

a)定着支援連携促進加算:579単位/回。1月につき1回かつ1年につき4回を限度。

  1. ii) 関係機関等との連携強化に係る加算の見直し評価

a)関係機関との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築するため、関係機関とのケース会議等を実施した事業所を評価する新たな加算を創設。

 

(2)組織経営への影響

 

1)正の影響

a) 基本報酬、医療連携体制加算、就労移行支援体制加算、就労移行連携加算、

福祉専門職員配置等加算、福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 

2)負の影響

a) 自己評価未公表減算、福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、

福祉・介護職員処遇改善特別加算、身体拘束廃止未実施減算・要件追加分