6 就労定着支援について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)②
(2)加算と減算
1)加算
1−1)定着支援連携促進加算
<加算要件増・加算項目増・加算単位増のプラス>
i)加算単位
a)定着支援連携促進加算:579単位/回。1月につき1回かつ1年につき4回を限度。
- ii) 関係機関等との連携強化に係る加算の見直し評価
a)関係機関との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築するため、関係機関とのケース会議等を実施した事業所を評価する新たな加算を創設。
(2)組織経営への影響
1)正の影響
a) 基本報酬、医療連携体制加算、就労移行支援体制加算、就労移行連携加算、
福祉専門職員配置等加算、福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
2)負の影響
a) 自己評価未公表減算、福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、
福祉・介護職員処遇改善特別加算、身体拘束廃止未実施減算・要件追加分