2 医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター)について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター) (障法第6条の2の2第3項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。
2−1 報酬単価(令和3年4月~)
(1)基本報酬
<基本報酬単位:1単位増のプラス>
1−1)基本報酬単位
i)加算単位
<実施機関及び障害種別に応じた単位設定>
a)医療型児童発達支援センター
ア)肢体不自由児:389単位/日
イ)重症心身障害児:501単位/日
b) 指定発達支援医療機関
ア)肢体不自由児:338単位/日
イ)重症心身障害児:450単位/日
(2)加算と減算
1)加算
1−1)個別サポート加算I
<加算項目増・加算単位増のプラス>
i)加算単位
- a) 個別サポート加算I:100単位/日
ii)ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を評価
- a) 著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障害児への支援を
充実させる観点から、医療型児童発達支援は5領域11項 目の調査項目によるスコアを用いて判定した結果、一定の要件に該当する障害児を受け入れたことを評価する加算を創設
1−2)個別サポート加算II
<加算項目増・加算単位増のプラス>
i)加算単位
- a) 個別サポート加算(II): 125単位/日
ii)虐待等の要保護児童等への支援について評価
a)虐待等の要保護・要支援児童を受け入れた場合に、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所や子育て世代包括支援センター等の公的機関や、要保護児童対策地域協議会、医師との連携(事業所からの報告に基づく経過観察の依頼を含む)により、児童発達支援等を行う必要のある児童を受け入れて支援することを評価する加算を創設。
1−3)家庭連携加算
<加算項目・加算単位増のプラス、加算項目減のマイナス>
i)加算単位
a)家庭連携加算:月4回を限度
イ 1時間未満:187単位/回
ロ 1時間以上: 280単位/回
- ii) 家族支援の充実を図るため、訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合した上で、要件を見直し。
1−4)事業所内相談支援加算
<加算項目・加算単位増のプラス>
i)加算単位
a) 事業所内相談支援加算:I、IIそれぞれ月1回を限度
イ 事業所内相談支援加算(I)(個別):100単位/回
ロ 事業所内相談支援加算(II)(グループ):80単位/回
ii)個別の相談援助だけではなくグループ での面談等も算定可能とするなどを見直し。
1−5)関係機関連携加算
<加算要件拡張のプラス>
i)加算単位
イ 関係機関連携加算(I) :200単位/日
ロ 関係機関連携加算(II) :200単位/日
ii)障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るための、当該障害児に係
る児童発達支援計画に関する会議
iii)障害福祉現場の業務効率化を図るためのICTの活用
a)障害福祉現場の業務効率化を図るため、下記の運営基準や報酬算定上必要となる委員会等、身体的接触を伴わない又は必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた支援が可能であることを明確化。
1−6)処遇改善加算
1−6−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)
<加算率0.8-2.0%減のマイナス>
i)加算単位
イ (I)所定単位数 × 12.6%
ロ(II)所定単位数× 9.2%
ハ(III)所定単位数× 5.1%
ii)要件
a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−6−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算
<加算率7.2-7.9%減のマイナス>
i)加算単位
イ(I)所定単位数× 1.3%
ロ(II)所定単位数× 1.0%
ii)要件
a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−6−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び
福祉・介護職員処遇改善特別加算
<加算項目減のマイナス>
i)廃止
a)諸条件については、居宅介護と同様。
2)減算
2−1)身体拘束廃止未実施減算・要件追加分
<減算項目増・減算単位増のマイナス>
i)減算単位
a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)
ii)その他諸条件については療養介護と同様。
(2)組織経営への影響
1)正の影響
a) 基本報酬、個別サポート加算I、個別サポート加算II、家庭連携加算、
関係機関連携加算
2)負の影響
a) 福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、
福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算、
身体拘束廃止未実施減算・要件追加分
3)影響不明
a) 無し