IV 相談支援系サービスの人員基準の概略

 

1 障害児相談支援について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

障害児相談支援(障法第6条の2の2第7項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

1−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位:1−402単位増のプラス>

 

1−1)基本報酬単位

 

イ 障害児支援利用援助費

(1)機能強化型障害児支援利用援助費(I):1月につき2,027単位

(2)機能強化型障害児支援利用援助費(II):1月につき1,927単位

(3)機能強化型障害児支援利用援助費(III):1月につき1,842単位

(4)機能強化型障害児支援利用援助費(IV):1月につき1,792単位

(5)障害児支援利用援助費(I):1月につき1,692単位

(6)障害児支援利用援助費(II):1月につき815単位

ロ 継続障害児支援利用援助費

(1)機能強化型継続障害児支援利用援助費(I):1月につき1,724単位

(2)機能強化型継続障害児支援利用援助費(II):1月につき1,624単位

(3)機能強化型継続障害児支援利用援助費(III):1月につき1,527単位

(4)機能強化型継続障害児支援利用援助費(IV):1月につき1,476単位

(5)継続障害児支援利用援助費(I):1月につき1,376単位

(6)継続障害児支援利用援助費(II):1月につき662単位

 

1−2)基本報酬の見直し評価

i)単位数の引き上げと加算の組込みによる基本報酬の充実

a) 障害児相談支援の経営実態を踏まえ、経営実態が厳しい小規模事業

所について大幅に基本報酬を引き上げ

ア)特定事業所加算II及びIVを含め、現行の特定事業所加算に対応し

た段階別の基本報酬区分(機能強化型障害児支援利用支援費・機能強化

型継続障害児支援利用支援費)を創設

ii)人員体制(相談支援専門員の常勤配置数)に応じた従来の「特定事業所加

算」については、事務手続負担が軽減されるよう、基本報酬へ組込み

ア)相談支援事業所における常勤専従職員の配置を促すため、現行の特

定事業所加算IVの「常勤専従の相談支援専門員の2名以上配置」要件

を緩和した「2人のうち1人以上が常勤専従」要件の基本報酬区分の設

定 (機能強化型障害児支援利用支援費 (IV)・機能強化型継続障害児支

援利用支援費(IV))

iii)常勤専従職員の配置を更に促進するため、従来より要件緩和した報酬

区分を創設

ア)複数の事業所の協働による体制の確保や質の向上に向けた取組評価

の観点から、常勤専従の相談支援専門員1名配置を必須とした上で、

地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所で人員

配置要件が満たされていることや24時間連絡体制かの確保をもって、

機能強化型障害児支援利用支援費等の算定要件を満たすことを可能に