12 居宅介護計画(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)
(1)現状・課題事項
1)居宅介護計画に担当する従業者の氏名及び種別、提供するサービスの具体的内容、 所要時間、日程等を記載していない。
2)居宅介護計画で定めたサービス提供内容や所要時間と実際のサービス提供が合致しないにもかかわらず、居宅介護計画の見直しを行っていない。
3)その他、個別支援計画と同様。
(2)指導事項
1)居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護(以下「居宅介護等」)については、派遣される従業者の種別により所定単位数が異なる場合があることから、居宅 介護計画には、派遣される従業者の種別についても記載する必要がある。
2)実際に派遣した従業者の種別が居宅介護計画に記載した種別と異なる場合には、報酬告示及び留意事項通知を確認のうえ、適正な単位数で算定すること。
3)居宅介護等を行った場合の報酬請求については、居宅介護計画に基づいて行われるべき所要時間に基づいて算定することから、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や所要時間が実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行う必要がある。
4)その他、個別支援計画と同様。