障害福祉サービスQ&A(生活介護)
Q質問
「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算されるのか。
A回答
厚生労働省告示(※)の別表第1に掲げる状態のいずれかに該当する者に限らず、当該事業所を利用する者全員に加算される。
なお、当該者が利用しない日においては、常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)の配置をもって、常勤看護職員等配置加算Ⅰを算定することは可能である。
(※) 「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号)
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
短時間利用減算の適用時期の具体的な取扱い如何。
A回答
平成30年4月から6月までの実績を踏まえ、7月から適用する。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
生活介護、自立訓練、就労継続支援の就労移行支援体制加算について、復職者は一般就労へ移行した者として含めることは可能か。
A回答
一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えないこととしている。(注1)
① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合
② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合
また、平成30年度から就労移行支援を利用した後に復職した場合には、一般就労への移行者として差し支えないこととしている。(注2)
このため、生活介護、自立訓練又は就労継続支援についても、復職のための支給決定を行い、当該利用者がこれらの障害福祉サービスの利用した後に復職をした場合には、一般就労への移行者に含めることができる。
なお、復職のために、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した後、復職した障害者についても一般就労への移行者とすることから、復職して就労を継続している期間が6月に達した障害者は、就労定着支援を利用することが可能である。
(注1) 平成29年3月30日付け事務連絡「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」の問12を参照
(注2) 「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について」(障発0330第4号平成30年3月30日)を参照
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (平成30年4月25日)」
Q質問
利用時間については、送迎のみを実施する時間は含まれないとされているが、遠方からの利用者で送迎に長時間を要する利用者についても、送迎に要する時間は利用時間に含めないのか。
A回答
遠方からの利用者等、やむを得ず送迎に長時間を要する利用者については、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除いても差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)については、医療的ケアが必要な者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等の実績から判断するのか。
A回答
開所日ごとに、その日の実績を持って算定の可否を判断すること。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
土曜日やイベントの日など、特例的に短時間の開所としている日については、利用者全員が5時間未満の利用となるが、これらの日についても利用時間の算定に含むのか。
A回答
運営規程に営業時間を明示した上で、特例的に短時間開所の日を設けている場合等については、平均利用時間の算定から外すなど柔軟な取扱いとして差し支えない
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
重度の身体障害者や精神障害者は、障害特性や症状、通院や起床介護などの生活パターンなどの理由で、5時間未満の利用になってしまう場合があるが、そのような利用者についても、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定に含むのか。
A回答
例えば、重度の身体障害や精神障害等、障害特性等に起因するやむを得ない理由により5時間未満の利用になってしまう利用者については、利用時間が5時間未満の利用者の割合の算定から除いて差し支えない。
なお、やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分に勘案された上で、サービス担当者会議において検討され、サービス等利用計画等に位置付けられていることが前提であり、市町村においては当該計画等を基に判断されたい。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
前3月における事業所の利用者のうち、事業所の平均利用時間が5時間未満の利用者のしめる割合は、具体的にどのように算出するのか。
A回答
以下の方法により、算出した割合が100分の50以上である場合に、短時間利用減算を適用する。
① 各利用者について、前3月における利用時間の合計時間を、利用日数で除して、利用日1日当たりの平均利用時間を算出する。
② 当該月における、①により算出した平均利用時間が5時間未満の利用者の延べ人数を、事業所の利用者の延べ人数で除する。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。
A回答
○ 医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱い」としているところである。よって、それ以外の事業所については医師を必ず配置する必要があり、未配置の場合は指定基準を満たさないものとして指導や指定取消しの要件となる。
なお、医師を配置すべき事業所において医師を配置していない場合、人員欠如減算ではなく、医師未配置減算として12 単位減算するものとして取り扱われたい。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
生活介護等の重度障害者支援加算・人員配置体制加算において、行動援護の対象要件「8点以上」の確認については、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うとのことであるが、事業者が確認するのか、それとも本人が確認するのか。
A回答
○ 受給者証で確認するか、受給者証で確認できない場合等は、必要に応じて、事業者が市町村に対し確認をとること。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
生活介護の延長支援加算と開所時間減算について、運営規程には4時間以上の開所時間を定めている事業所が何らかの原因でその日4時間未満の開所時間になった場合は、減算となるのか。
A回答
○ 運営規程における営業時間のみに着目しているので、たまたま4時間未満になった場合については、減算の対象にはならない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
行動援護や重度者に対する支援体制を評価する加算の対象者が行動点数「8点以上の者」に拡大されたが、受給者証には行動点数が4月までに記載されることになるのか。また、記載が遅れた場合は遡及してよいのか。
A回答
○ 行動点数については、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。また、行動点数の受給者証への記載は、加算等の要件ではないため、加算等の算定要件を満たしている場合には、遡及して加算等を請求することは可能である。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」