障害福祉サービスQ&A(自立生活援助)

 

Q質問

自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の相談支援専門員を兼務することは可能なのか。可能な場合、特定事業所加算の「常勤・専従」の要件はどうなるのか。

 

A回答

自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の従業者の職務を兼務する場合は、業務に支障がない場合として認めることとしている。

また、相談支援事業所の特定事業所加算は、相談支援専門員が常勤・専従であること等が要件となっているが、相談支援事業所に併設する自立生活援助事業所については、兼務しても差し支えないこととする。

なお、相談支援事業所の特定事業所加算を算定するにあたり、当該兼務職員の配置を含めて算定要件を満たしている場合には、自立生活援助の福祉専門職員配置等加算の算定要件には、当該兼務職員を含められないことに留意すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」

 

Q質問

自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。

 

A回答

自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者や他の事業所又は施設等の職務に従事することができる。

ただし、兼務先の基準を満たすことも必要となるため、双方から兼務に支障がないかを判断する必要がある。

また、兼務先の職務が常勤換算方法による配置を要件とする場合は、当該職員の自立生活援助事業所における勤務時間を、兼務する職務の常勤換算に含めることはできない。

なお、サービス管理責任者は、自立生活援助計画を作成し客観的な評価等を担う者であるため、業務の客観性を担保する観点から、地域生活支援員との兼務は認めない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定するのか。

 

A回答

複数事業所を兼務する常勤の直接処遇職員については、1週間の勤務時間の2分の1を超えて当該事業所の直接処遇職員として従事する場合に、常勤の直接処遇職員(1人)として評価されたい。

 

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

定期的な居宅訪問については、月に2回以上利用者の居宅を訪問すればよいか。

 

A回答

指定自立生活援助は、利用者の日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う必要があることから、支援計画に基づき概ね週1回以上、当該利用者の居宅を訪問することとしている。

なお、月途中から利用を開始する場合やサービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては、定期的な訪問による支援を月2回以上行うことを要件としているが、安易に訪問回数を減らすことがないよう留意すること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の相談支援専門員を兼務することは可能なのか。可能な場合、特定事業所加算の「常勤・専従」の要件はどうなるのか。

 

A回答

自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の従業者の職務を兼務する場合は、業務に支障がない場合として認めることとしている。

また、相談支援事業所の特定事業所加算は、相談支援専門員が常勤・専従であること等が要件となっているが、相談支援事業所に併設する自立生活援助事業所については、兼務しても差し支えないこととする。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「家族等と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある者」も利用対象となるが、「支援が見込めない状況」とは具体的にどのような状況が想定されるのか。

 

A回答

例えば、

・ 同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合

・ 同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合

・ 同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合

・ その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合

などが想定される。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

訓練等給付に位置付けられる自立生活援助のサービスにおける「情報の提供や助言、相談等の必要な援助」とは、どのような支援なのか。家事支援等も含まれるのか。

 

A回答

自立生活援助は、障害者の理解力や生活力等を補う観点から、居宅で生活する障害者が地域生活を継続する上で必要な情報の提供、助言並びに相談等の支援及び関係機関や地域住民との連絡調整等を行うものである。

家事支援等については、他の障害福祉サービスによって行われるべきものであって、自立生活援助に含まれるものではない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

同行支援加算は、居宅への訪問と同日に外出を伴う支援を行った場合でも算定できるか。また、同行支援加算の算定対象となる外出を伴う支援とは、具体的にどのようなものか。

 

A回答

同行支援加算の算定日に、定期的な訪問による支援や随時の訪問による支援を行うことは差し支えない。

なお、同行支援加算の算定対象となる外出を伴う支援は、あくまで障害者の理解力や生活力等を補う観点から、利用者が地域で自立した生活を継続していくために必要な情報提供や助言等の支援を行うものであり、外出のための直接的な介助や余暇活動への付き添い等については、算定の要件を満たす支援とはならない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」