障害児相談支援系サービス
1 障害児相談支援について
障害児相談支援(障法第6条の2の2第7項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次なる障害児とその保護者
- a) 障害児通所支援の利用者
2)主な具体例
i)障害児支援利用援助において
a)通所給付決定の申請又は変更の申請を行う障害児の保護者
ii)継続障害児支援利用援助において
b)障害児支援利用援助により障害児支援利用計画の作成後の通所給付決定
保護者
障害児相談支援系サービス
1 障害児相談支援について
障害児相談支援(障法第6条の2の2第7項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次なる障害児とその保護者
2)主な具体例
i)障害児支援利用援助において
a)通所給付決定の申請又は変更の申請を行う障害児の保護者
ii)継続障害児支援利用援助において
b)障害児支援利用援助により障害児支援利用計画の作成後の通所給付決定
保護者