居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の人員基準について
居宅介護(障法第5条第2項)・重度訪問介護(障法第5条第3項)・同行援護(障法第5条第4項)・行動援護(障法第5条第5項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)従業者
1)常勤換算で 2.5 人以上
2)介護福祉士、居宅介護従業者養成研修課程等の修了者など
(2)サービス提供責任者
1)常勤・専従で1人以上
2)次のa)b)c)d)により算定された数のいずれか低い方の基準以上
a)事業所の月間サービス提供時間が概ね450時間またはその
端数を増す毎に1人以上
b)事業所の従業者数が10人又はその端数を増す毎に1人以上
b-1)具体例
ア)従業者11人の場合、サービス提供責任者は2人必要
イ)従業者21人の場合、サービス提供責任者は3人必要
c)当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増す毎に1人以上
c-i)利用者人数:実数計算(延べ人数でない)
c-ii)サービス提供時間、従業者数、利用者数の規模
ア)原則:前3か月平均値の使用 イ)新規指定:推定数
d)上記c)の例外:利用者の数が 50 人又はその端数の増加ごとに、
サービス提供責任者員数1人以上が可能
d-i)次を併せた事業所:
ア)常勤のサービス管理責任者の3人以上配置、
イ)サービス管理責任者の業務への主従事者1人以上配置
ウ)上記ア)かつイ)により、サービス管理責任者の業務が
効率的に実施
(3)管理者
1)常勤1人 2)管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能