医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター) の人員基準について
医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター) (障法第6条の2の2第3項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)病院としての必要な従業者
1) 医療法に規定する必要数
(2)児童指導員 1)1人以上
(3)保育士 1)1人以上
(4)看護師、准看護師、保健師、助産師の看護職員 1)1 人以上
(5)機能訓練担当職員
1)日常生活を営むのに必要な言語訓練等の実施の場合
i) 必要に応じて配置
2)職種
i)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員
(6)管理者
1) 1人 2)常勤 3)原則、管理業務従事
4)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。