生活介護 報酬基準
生活介護(障法第5条第7項) の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 基本単位数は、事業者ごとに利用者の、利用定員の合計数及び障害支援
区分に応じ所定単位数を算定
ii)定員21人以上40人以下の場合
a)区分6:1151単位/日 b)区分5:859単位/日 c)区分4:605単位/日
d)区分3:544単位/日 e)区分2以下(未判定の者を含む):496単位/日
2)主な加算
i) 人員配置体制加算:33∼265単位/日
a)直接処遇職員を加配(1.7:1∼2.5:1)した事業所に加算
- b) 指定生活介護事業所は区分5・6・準ずる者が一定割合を満たす必要
ii)訪問支援特別加算:187∼280単位/回
a)連続した5日間以上利用がない利用者に対し、居宅を訪問して相談
援助等を行った場合(1月に2回まで加算)
iii)延長支援加算:61∼92単位/日
a)営業時間の8時間を超えてサービスを提供した場合(通所による利
用者に限る)