障害福祉サービスQ&A(重度訪問介護)
Q質問
重度障害者等包括支援においては、短期入所の報酬区分が一つしかないが、短期入所を利用した日に他の日中サービス等との組み合わせは認められるのか。
A回答
同一日において、短期入所の前後に他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスを組み合わせることは差し支えない。
なお、短期入所を利用している時間帯と同一時間帯において、他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスに係る報酬を請求することは認められないことに留意すること。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」
Q質問
同時に2人の重度訪問の介護従業者が1人の利用者に対して重度訪問介護を行った場合に加算する取扱いの場合と同様、この同行支援の加算についても、二人の従業者が異なる重度訪問介護事業所に従事する場合、それぞれの重度訪問介護事業所から請求ができるものと考えてよいか。
A回答
お見込みのとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
入院中に重度訪問介護を利用できるのは、障害支援区分6であって、入院前から重度訪問介護の利用をしてきた者に限られているが、入院中の病院から外出・外泊する場合も同様の取扱いになるのか。
A回答
病院等からの外出・外泊時に重度訪問介護を行う場合、報酬告示第2の1のイ(病院等に入院又は入所をしている障害者以外の障害者に対して重度訪問介護を提供する場合)に該当するため、障害支援区分4・5の者や、入院前から重度訪問介護を利用していない者などを含め、重度訪問介護の全ての対象者が利用できるものである。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
これまで居宅介護のみを利用してきた者が、入院した後に重度訪問介護の支給申請を行った場合、認めることはできるか。
A回答
認められない。本改正では、重度訪問介護によるコミュニケーション支援も含め、比較的長時間にわたり断続的な支援を必要とする利用者に対して、入院中も当該利用者の状態等を熟知したヘルパーによる支援を受けられるようにしたものである。
なお、地域生活支援事業における意思疎通支援事業については、従来どおり、病院等に入院中の障害者にもコミュニケーション支援を行えるものであり、引き続き、対象者等を含めて柔軟に運用していただいて差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
入院又は入所中の病院等が、重度訪問介護事業所の通常の実施地域以外の地域に所在する場合、当該病院等にヘルパーを派遣したときの交通費を利用者に請求することはできるか。
A回答
基本的にはできないものとする。ただし、病院等が重度訪問介護事業所の通常の実施地域から著しく離れている場合であって、重度訪問介護事業所と利用者との間で合意がされている場合には、交通費の一部を請求することも差し支えないものとする。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
入院中に重度訪問介護を利用している者について、在宅時の利用から支給量を増やすことはできるか。
A回答
支給変更決定を行うことは妨げないが、入院中に必要な支援は、基本的には病院等の職員により行われるものであることから、変更の必要性については慎重に検討されたい。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
「入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて」(平成28年6月28日付け障障発0331第8号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において、医療機関からの外出・外泊時に重度訪問介護を利用できることが示されているが、今後は、当該取扱いについても報酬告示第2の1のロ(病院等に入院又は入所をしている障害者に対して重度訪問介護を提供した場合)により請求することとなるのか。
A回答
入院中の医療機関からの外出及び外泊時に重度訪問介護を提供する場合は、報酬告示第2の1のイ(病院等に入院又は入所をしている障害者以外の障害者に対して重度訪問介護を提供する場合)の報酬を請求されたい。
よって、報酬の請求に当たっては、入院中の病院等において重度訪問介護を提供する時間は、報酬告示第2の1のロのサービスコードを選択し、外出中の時間は報酬告示第2の1のイのサービスコードを選択することとなる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
当該加算の決定はどのように行うのか。
A回答
重度訪問介護の支給決定に当たり、障害福祉サービス受給者証に「同行支援可(○人、○○時間○○分)」と記載されたい。
なお、本加算は、障害支援区分6の利用者の状態像や、重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであることから、基本的には、同行支援を必要とする状況が生じた時点で、支給変更決定等を行うことが想定されるが、明らかに特別なコミュニケーション技術を要し、同行支援の必要性が認められる場合には、あらかじめ支給決定をしておくことも差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
入院中の重度訪問介護の利用は、90日を超えて利用することはできないのか。
A回答
入院先の病院等の職員が、当該利用者とのコミュニケーションの技術の習得に時間を要し、障害者の状態等によっては、90日を超えて支援を要することも考えられることから、利用者や重度訪問介護事業所等から支援状況の聞き取りを行うなどして、必要に応じて、90日を超える利用を認めることも差し支えない。
ただし、重度訪問介護従業者による支援が、病院等において行われるべき支援を代替することにならないよう、支援内容や病院等との連携状況等については、十分に把握した上で判断する必要があることに留意されたい。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
重度訪問介護は、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに身体介護等を提供するものであるが、入院中においても、意思疎通に対応するための見守りの時間は報酬の対象となるものと考えてよいか。
A回答
お見込みのとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
新任従業者と熟練従業者の報酬はそれぞれ15%の減算となるが、異なる重度訪問介護事業所で派遣した場合において、熟練従業者の派遣に係る報酬の減算分を、新任従業者が所属する事業所が補填するなどの契約を交わすことはできるものと考えてよいか。
A回答
お見込みのとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
「新規に採用された従業者」及び「熟練した重度訪問介護従業者」について、介護福祉士ではないこと又は介護福祉士であること等の要件はあるのか。
A回答
従業者が介護福祉士であること等の要件はないが、「熟練した重度訪問介護従業者」とは、「当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある従業者」であることに留意されたい。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
重度訪問介護を病院等への入院時に利用するに当たり、在宅時の利用と分けて支給決定をする必要はあるか。
A回答
不要である。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
「新規に採用された従業者(採用からおよそ6ヶ月を経過した従業者は除く。)」の「およそ」とは、どの程度の期間の幅が認められるのか。
A回答
基本的には、採用後6ヶ月を経過するまでとするが、新規に採用された従業者が、事故等のやむを得ない理由により一時的に業務に従事できない期間等があった場合は、6ヶ月を超えて本取扱いの対象としても差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」
Q質問
特定事業所加算の算定要件である「定期健康診断の実施」については、その年度中に健康診断を実施する前に退職した従業者に対しても、退職後に健康診断を実施する必要はない理解で差し支えないか。
A回答
○ お見込みのとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」
Q質問
行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動
援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動
援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しよ
うとする場合にも算定可能と考えてよいか。
A回答
○ お見込みのとおり。
事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費
を算定することは可能か。
A回答
○ 本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い
支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。
厚生労働省事務連絡
「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」
Q質問
行動援護事業者等がアセスメントを行った後、必ず支援計画を作成する
必要があるのか。
A回答
○ お見込のとおり。
行動障害を有する者の支援に当たっては、関係者間で情報を共有し、一貫
性のある支援を行うことが重要であることから、支援計画は必ず作成する必
要がある。
厚生労働省事務連絡
「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」
Q質問
行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメント
を行った場合は、報酬は算定されないのか。
A回答
○ お見込みのとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」
Q質問
同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費
を算定することは可能か。
A回答
○ 本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い
支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。
厚生労働省事務連絡
「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」
Q質問
重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象と
して差し支えないか。
A回答
○ 支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場
合、報酬の算定対象として差し支えない。
なお、外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限
る」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を
別々に報酬算定することとなる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
47 サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数
が 40 人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提
供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。
A回答
○ サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が 40 人
又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加
された配置基準であることから、これまでのサービス提供時間や従業者の員
数に応じた配置は従来通りの取扱いとなる。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」
Q質問
サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が 40 人又
はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定
を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービ
ス提供責任者の員数はどのように算出するのか。
① 複数のサービスを利用する者がいない場合
② 複数のサービスを利用する者がいる場合
A回答
① 複数のサービスを利用する者がいない場合
【例】
居宅介護利用者数:30人
行動援護利用者数:10人 の場合
a 実利用者数
居宅介護 行動援護 実利用者数
30人 + 10人 = 40人
b サービス提供責任者の員数
実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数
40人 ÷ 40人 = 1人
② 複数のサービスを利用する者がいる場合
【例】
居宅介護利用者数:60人
行動援護利用者数:30人
居宅介護と行動援護の両方を利用している利用者数:10人 の場合
a 実利用者数
居宅介護 行動援護 複数サービス利用者数 実利用者数
60人 + 30人 - 10人 = 80人
b サービス提供責任者の員数
実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数
80人 ÷ 40人 = 2人
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」