障害児サービスの報酬基準の概観
I 障害児入所系サービスの報酬基準の概略
1 福祉型障害児入所施設 報酬基準
福祉型障害児入所施設(児法第7条第2項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i)主として知的障害児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
:447∼897単位/日
ii)主として自閉症児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
:596∼792単位/日
iii)主として盲児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
:438∼835単位/日
iv)主としてろうあ児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
:437∼831単位/日
v)主として肢体不自由児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
:707∼752単位/日
2)主な加算
i)児童指導員等加配加算
a)基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の有資格者
を加配した場合に加算
ア)利用定員、提供児童等に応じた単位を設定
α)理学療法士等:8∼151単位/日
β)児童指導員等:6∼112単位/日
ii)小規模グループケア加算:240単位/日
a)障害児に対して、小規模なグループによるケアを行った場合に加算
iii)福祉専門職員配置等加算:4∼10単位/日
a)常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健
福祉士の資格保有状況に応じて加算
b)児童指導員又は保育士等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年
以上の常勤職員が30%以上
2 医療型障害児入所施設 報酬基準
医療型障害児入所施設(児法第7条第2項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i)主として知的障害児を入所させる施設(利用定員に応じた単位を設定)
:447∼897単位/日
ii)主として自閉症児を入所させる施設
a) 通常:351単位/日
b) 有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定)
:318∼ 419単位/日
iii)主として肢体不自由児を入所させる施設
a) 通常:174単位/日
b) 有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定)
:159∼ 205単位/日
iv)主として重症心身児を入所させる施設
a) 通常:913単位/日
b)有期有目的の支援を行う場合(入所日数に応じた単位を設定)
:824∼1,100単位/日
2)主な加算
i) 心理担当職員配置加算:26単位/日
a)心理担当職員を配置している場合に加算。公認心理士を配置している
場合は、さらに10単位を加算
b)主として重症心身障害児を入所させる施設及び指定発達支援医療機関
を除く。
ii)小規模グループケア加算:240単位/日
a)障害児に対して、小規模なグループによるケアを行った場合に加算
iii)福祉専門職員配置等加算:4∼10単位/日
a)常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健
福祉士の資格保有状況に応じて加算
b)児童指導員又は保育士等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年
以上の常勤職員が30%以上