医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター) 報酬基準
医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター) (障法第6条の2の2第3項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています(令和3年1月現在)。
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i)医療型児童発達支援センター(実施機関及び障害種別に応じた単位設定)
a)肢体不自由児:388単位/日
b)重症心身障害児:500単位/日
ii) 指定発達支援医療機関
a)肢体不自由児:337単位/日
b)重症心身障害児:449単位/日
2)主な加算
i) 保育職員加配加算:50単位/日
a)定員21人以上の医療型児童発達支援事業所において、児童指導員又は
保育士を加配した場合に加算。
ii)延長支援加算
a)営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間において支援を
行った場合に加算。
ア)重症心身障害児以外の障害児の場合:61~123単位/日
イ)重症心身障害児の場合:128~256単位/日
iii)事業所内相談支援加算:35単位/月
a)事業所内での障害児とその家族等に対する相談援助を行った場合に加
算(月1回を限度)