障害福祉サービスQ&A(就労移行支援)

 

Q質問

就労移行支援サービス費の基本報酬は、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の数(以下「就労定着者」という。)を前年度の当該事業所の利用定員で除して得た割合に応じて基本報酬の算定区分が決定することとなるが、就労を継続している期間が6月であるが、転職して就労が継続している場合も就労定着者として取り扱うことは可能か。

 

A回答

就労定着支援においては、労働条件改善のための転職支援等であって、離職後1月以内に再就職し就労が継続している場合には、就労定着支援の利用中1回限りの転職に限り、就労が継続している者として取り扱うこととしている。

同様に、就労移行支援を受けた後就労し、就労移行支援の職場定着支援の義務期間中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して就労を継続している期間が6月に達した者は就労定着者として取り扱う。

なお、生活介護、自立訓練、就労継続支援A型、B型における就労移行支援体制加算の就労定着者も同様に取り扱う。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」

 

Q質問

 

トライアル雇用(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースのみ)については、一定の要件を満たす場合は、施設外支援の対象とすることができるが、この場合は、雇用契約を結んで働いているとはいえ、施設外支援として就労移行支援や就労継続支援の利用者であり、サービスが終了していないことから、一般就労への移行者として取り扱わないという整理でよいか。

 

A回答

貴見のとおり。

就労移行支援や就労継続支援における就労移行支援体制加算では、就労移行支援や就労継続支援のサービスを受け就労し、サービス提供が終了した後に、就労を継続している期間が6月に達した場合に就労定着者として扱われることから、施設外支援としてサービスを利用している期間は、あくまで就労移行支援や就労継続支援の利用者として取り扱うこととなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」の送付について

 

Q質問

就労移行支援や就労継続支援の指定を新たに受けた場合には、前年度の実績がないため、基本報酬の算定区分は報酬告示において、それぞれ決まってくるが、就労移行支援や就労継続支援を多機能型事業所として実施していた場合であって、就労移行支援や就労継続支援を分離して他の場所で新規に指定を受けた場合、多機能型事業所として実施していた際の実績を引き継いで基本報酬を算定させるべきか。

 

A回答

多機能型事業所として実施していた就労移行支援や就労継続支援を分離して、別の場所で実施する場合には、新規指定の取扱いとなるが、以下の①から③について、いずれも満たす場合には、実績を引き継いで基本報酬を算定しても差し支えない。

① 運営主体の法人に変更がなく、経営陣の変更がない。

② 管理者、サービス管理責任者や直接処遇職員の変更がなく、職員がそのまま引き継がれているとともに、既存の利用者も引き継がれている。

③ 指定権者として、支援内容や生産活動の内容に変更がないと判断でき、明らかに実績が引き継げ、同様の実績を出すことができると判断できる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」

 

Q質問

就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所においては、学年毎に利用定員が決まっており、通常の就労移行支援事業所とは異なり、最終学年の3月に利用が終了(卒業)し、翌年度の4月から就職することとなる。このため、事業所全体の利用定員を分母として就労定着者の割合を算出すると、最終学年のみからしか一般就労への移行者がでない仕組みのため、極端に就労定着者の割合が低くなるが、あん摩マッサージ指圧師等養成施設における就労定着者の割合を算出する際の利用定員はどのように考えればよいか。

 

A回答

就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の利用定員は、当該前年度の「最終学年の利用定員」を就労定着者の割合を算出する際の利用定員として差し支えない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」

 

Q質問

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.2(平成30年4月25日)における問3及び問4では、年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援・就労継続支援の基本報酬区分の取扱いが示されているが、それぞれの基本報酬区分の届出の時期はどうなるのか。

 

A回答

本来、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとなるが、例えば、就労継続支援を平成30年4月から開始した場合、6か月の実績をもって基本報酬区分の変更が可能であるが、その際においては、平成30年10月中の届出を行うことで、平成30年10月から変更後の基本報酬区分で請求することを認めること。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」

 

Q質問

就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、前年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支えないこととなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱い如何。

 

A回答

年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することができる。

例えば、平成29年11月から指定を受けてサービスを開始した場合、平成30年11月から、平成29年11月から平成30年10月までの1年間の就労定着者の割合をもって、基本報酬を算定することが可能である。

なお、平成31年4月からは、前年度(4月から3月)の1年間の実績をもって基本報酬を算定する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (平成30年4月25日)」

 

Q質問

一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

 

A回答

一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない。

① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合

② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができるか。

 

A回答

大学(4年生大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。以下同じ。)在学中の就労移行支援の利用については、以下の条件をいずれも満たす場合に、支給決定を行って差し支えない。

① 大学や地域における就労支援機関等による就職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合

② 大学卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、就労移行支援の利用に支障がない者

③ 本人が就労移行支援の利用を希望し、就労移行支援の利用により効果的かつ確実に就職につなげることが可能であると市町村が判断した場合

 

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」

 

Q質問

就労移行支援を経て就職し、6月経過前に転職した利用者が、転職先の企業等での就労期間も含めて6月以上就労継続した場合、就労定着者としてカウントすることができるのか。

 

A回答

○ 当該加算は、就労移行支援を経て就職した先の企業等における就労定着に向けた事業所の支援を評価するためのものであることから、転職後に6 月経過した場合でも加算の対象とはならない。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

年度途中で利用定員の変更があった場合はどう取り扱うのか。

 

A回答

○ 定員を年度途中に変更した場合、各月の利用定員を足して得た数を12で除して得た数を利用定員とする。例えば、利用定員が20人の事業所において、前年度の7月から利用定員を25人に変更した場合、(20人(4月)+20人(5月)+20人(6月)+25人(7月)+25人(8月)+25人(9月)+25人(10月)+25人(11月)+25人(12月)+25人(1月)+25人(2月)+25人(3月))÷12ヶ月 . 24人(小数点以下四捨五入)となり、加算を算定する際に用いる利用定員は24人となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

前年度に、6月を経過する日と12 月を経過する日の両日がある者については、就労定着期間が6月以上12 月未満及び12 月以上24 月未満の両期間の定着者としてカウントしてよいのか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

加算を算定しようとする前年度において、企業等に就職した後、6月を経過する日及び12 月を経過する日の両日がある場合、当該加算では6月を経過した日及び12 月を経過した日までの定着支援を評価することから、当該定着者について両期間の就労定着者の割合の算出に含めて差し支えない。

【例】 平成27 年12 月1日に就職し、平成28 年6月1日(6月経過日)及び12 月1日(12 月経過日)の両日において就労継続している者の場合、翌年度に就労定着支援体制加算を算定する際の前年度の実績としては、就労定着期間が6月以上12 月未満及び12 月以上24 月未満の就労定着者として取り扱う。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

就労定着支援体制加算の具体的な算定方法如何。

 

A回答

○ 就労定着支援体制加算は、加算を算定しようとする年度の前年度において、当該前年度の利用定員のうち、就労定着期間が6月以上12 月未満、12 月以上24 月未満又は24 月以上36 月未満の者の占める割合が、それぞれ一定以上の場合に算定するものである。

【例】 前年度の利用定員が30人の就労移行支援事業所において、6月以上12月未満の就労定着者が11人、12月以上24月未満の就労定着者が7人、24月以上36月未満の就労定着者が6人の場合

①11人÷30人(前年度の利用定員)×100% . 37%(少数点以下四捨五入)よって、6月以上12月未満の定着者が占める割合は37%となり、102単位の加算となる。

②7人÷30人(前年度の利用定員)×100% . 23%(少数点以下四捨五入)よって、12月以上24月未満の定着者が占める割合は23%となり、41単位の加算となる。

③6人÷30人(前年度の利用定員)×100% = 20%よって、24月以上36月未満の定着者が占める割合は20%となり、34単位の加算となる。

以上のことから、就労定着支援体制加算として算定できるのは、①102単位 (37%)+②41単位 (23%)+③34単位 (20%) = 177単位となり、1日につき利用者1人当たり177単位が加算される。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

就労先が就労継続支援A型事業所の場合は就労定着者に含めないこととしているが、当該事業所の雇用契約締結利用者としてではなく、同一法人が運営する事業所の介護スタッフや事務員等の職員として雇用される場合は就職者として認められるか。

 

A回答

お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

休職期間中については雇用が継続している状態であることから、就労継続期間に含めてもよいか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

移行準備支援体制加算(Ⅰ)について、以下の点について教えてほしい。

① 当該加算は1日単位で算定することでよいか。

② 「前年度に施設外支援を実施した利用者数が利用定員の 100 分の 50 を

超えるもの」とあるが、利用定員の 100 分の 50 を超えた利用者分については加算の算定対象とならないのか。

 

A回答

① 企業等で実習等を行う者の数に応じ、1日につき所定単位を加算すること

でよい。

② 利用定員の 100 分の 50 を超えた利用者については加算の算定対象となら

ない。

例えば、20 人定員の就労移行支援事業所で、ある日に当該加算の算定対象となる職員が同行して企業等で実習等を行う利用者が、9人(100 分の 50 以下)の場合は全ての者が加算の対象となるが、別の日に職員が同行して企業等で実習等を行う利用者が 11 人の(100 分の 50 を超える)場合は、10 人(100分の 50)までが加算の算定対象となる。

ただし、上記のような例の場合には複数の職員による対応が必要となることから、現実的には利用定員の 100 分の 50 を超えるような対応は少ないものと解している。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

施設外支援の期間を 180 日と規定されているが、一方で、移行準備支援体制加算(Ⅰ)は、「施設外支援が1月を超えない期間であること」と規定されている。どのような違いがあるのか。

 

A回答

○ 前者の「180 日」の規定については、施設外支援として基本報酬の算定の対象期間であり、同一の企業等でも複数の企業等でも、企業等での実習等の年間の合計日数が 180 日を超えなければ、基本報酬が算定できるというものである。

○ それに対し、後者の「施設外支援が1月を超えないこと」については、移行準備体制加算(Ⅰ)の算定対象となる期間で、同一の企業等での実習等が1月を超えない場合に加算の算定対象となるというものである。

○ なお、職員が企業等に同行し、加算の対象となるケースとしては、例えば、2週間の企業等での実習の場合、企業等での事前の打ち合わせや、実習初の付き添い同行、中間の確認や、実習最終日の企業側からの評価の報告・確認など、一般的には4~5日程度を想定しているが、実情に応じて異なるものである。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

年度途中に就労移行支援事業の指定を受けた場合、当該年度は減算対象年度に含まれるのか。

 

A回答

当該減算規定は、就労移行支援事業本来の目的である一般就労への移行を促進するための規定である。よって、年度途中に指定された事業所については、当該年度は算定対象としないこととする。

例: 平成 24 年5月に事業指定を受けた場合

平成 24 年度は算定対象とせず、平成 25 年度から平成 27 年度までの3年間において

就労定着者数が0である場合、平成 28 年度から減算の適用を受けることとなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

就労移行支援事業に新たに創設された移行準備支援体制加算(Ⅰ)と基本報酬との関係及び当該加算についての詳しい取扱いを示してほしい。

 

A回答

○ 就労移行支援事業において職場実習等は一般就労への効果が高いことを踏まえ、平成 24 年度改定において移行準備支援体制加算(Ⅰ)が創設されたところである。

○ 基本報酬及び移行準備支援体制加算(Ⅰ)の要件は次のとおりである。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

年度途中に就労移行支援事業の指定を受けた場合、当該年度は減算の対象年度に含まれるのか。

 

A回答

当該減算規定は、就労移行支援事業本来の目的である一般就労への移行を促進するための規定である。よって、年度途中に指定された事業所については、当該年度は算定対象としないこととする。

例: 平成 24 年5月に事業指定を受けた場合

平成 24 年度は算定対象とせず、平成 25 年度から平成 27 年度までの3年間において

就労定着者数が0である場合、平成 28 年度から減算の適用を受けることとなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」