障害福祉サービスQ&A(就労継続支援(B型))
Q質問
トライアル雇用(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースのみ)については、一定の要件を満たす場合は、施設外支援の対象とすることができるが、この場合は、雇用契約を結んで働いているとはいえ、施設外支援として就労移行支援や就労継続支援の利用者であり、サービスが終了していないことから、一般就労への移行者として取り扱わないという整理でよいか。
A回答
貴見のとおり。
就労移行支援や就労継続支援における就労移行支援体制加算では、就労移行支援や就労継続支援のサービスを受け就労し、サービス提供が終了した後に、就労を継続している期間が6月に達した場合に就労定着者として扱われることから、施設外支援としてサービスを利用している期間は、あくまで就労移行支援や就労継続支援の利用者として取り扱うこととなる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」
Q質問
指定就労継続支援B型事業において、生産活動収入の変動により、利用者に保障すべき一定の工賃水準(過去3年間の最低工賃)を支払うことが困難になった場合には、工賃変動積立金や工賃変動積立資産を取り崩して工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支払うことになるが、大規模な災害による直接的又は間接的な影響で長期にわたり生産活動収入が得られない場合等において、この対応が困難になったときにはどのようにすればよいか。
A回答
貴見のとおり、まずは工賃変動積立金や工賃変動積立資産により対応するものである。
ただし、以下の①から③をいずれも満たす場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない範囲で自立支援給付費を充てることをもって、工賃の補填を行っても差し支えない。
① 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業等が所在する場合、若しくは激甚災害の指定や災害救助法適用の要因となった大規模な災害による間接的な影響により生産活動収入が得られなかったことが明らかであると指定権者が認めた場合
② 生産活動収入の大幅な減少が見込まれる、又は生産活動は行っているが数か月にわたり十分な生産活動収入が得られなかった場合
③ 工賃変動積立金及び工賃変動積立資産がなく、これらを活用できない場合
なお、生産活動収入が少なくとも災害前の水準に戻った以後には、利用者工賃に自立支援給付を充ててはならない。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」
Q質問
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。
この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。
A回答
人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことは困難であると考えられるため、就労継続支援B型サービス費の基本報酬区分を決定する際の平均工賃月額を算出する際の計算から除外する。
また、サービス利用途中において、通年かつ毎週引き続き通院する必要が生じた利用者についても、実際に通院が始まった月の計算から除外する。ただし、これらの利用者について、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することにより平均工賃月額が低くなる場合には、除外せずに計算することも認められる。
なお、除外する場合、通年かつ毎週、通院しているかの確認には、医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の写しなど継続的に通院していることが把握できるものを事業所に提出させることとする。
(参考) 平成30年4月に遡って基本報酬の区分(平均工賃月額区分)を変更して、過誤請求を行う場合につきましては、以下の台帳を登録して請求を行う必要がある。
【事業所台帳】
<事業所異動連絡票情報(サービス情報)>
・異動年月日:201804〇〇 ※「〇〇」の部分は連番
・平均工賃月額区分:「変更後の区分」
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」
Q質問
就労継続支援の重度者支援体制加算における障害基礎年金1級受給者の割合の算定にあたって、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者をどのように取り扱えばよいか。
A回答
障害基礎年金1級受給者の割合の算定については、前年度における「障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数」を「利用者延べ人数」で除して計算することとなるが、「障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者」は分母である「利用者延べ人数」から除いて計算することとなる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」
Q質問
(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。
A回答
激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃支払額が減少する場合には、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を就労継続支援B型サービス費の算定区分とすることができる。また、激甚災害の指定や災害救助法適用の要因となった大規模な災害による間接的な影響により工賃支払額が減少したことが明らかであると指定権者が認めた場合にも同様の取扱いができる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」
Q質問
就労移行支援や就労継続支援の指定を新たに受けた場合には、前年度の実績がないため、基本報酬の算定区分は報酬告示において、それぞれ決まってくるが、就労移行支援や就労継続支援を多機能型事業所として実施していた場合であって、就労移行支援や就労継続支援を分離して他の場所で新規に指定を受けた場合、多機能型事業所として実施していた際の実績を引き継いで基本報酬を算定させるべきか。
A回答
多機能型事業所として実施していた就労移行支援や就労継続支援を分離して、別の場所で実施する場合には、新規指定の取扱いとなるが、以下の①から③について、いずれも満たす場合には、実績を引き継いで基本報酬を算定しても差し支えない。
① 運営主体の法人に変更がなく、経営陣の変更がない。
② 管理者、サービス管理責任者や直接処遇職員の変更がなく、職員がそのまま引き継がれているとともに、既存の利用者も引き継がれている。
③ 指定権者として、支援内容や生産活動の内容に変更がないと判断でき、明らかに実績が引き継げ、同様の実績を出すことができると判断できる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」
Q質問
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.2(平成30年4月25日)における問3及び問4では、年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援・就労継続支援の基本報酬区分の取扱いが示されているが、それぞれの基本報酬区分の届出の時期はどうなるのか。
A回答
本来、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとなるが、例えば、就労継続支援を平成30年4月から開始した場合、6か月の実績をもって基本報酬区分の変更が可能であるが、その際においては、平成30年10月中の届出を行うことで、平成30年10月から変更後の基本報酬区分で請求することを認めること。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(平成30年12月17日)」
Q質問
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。
この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。
A回答
人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことは困難であると考えられるため、就労継続支援B型サービス費の基本報酬区分を決定する際の平均工賃月額を算出する際の計算から除外することができる。
また、サービス利用途中において、通年かつ毎週引き続き通院する必要が生じた利用者についても、実際に通院が始まった月の計算から除外することができる。
これらの場合、通年かつ毎週、通院しているかの確認には、医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の写しなど継続的に通院していることが把握できるものを事業所に提出させることとする。
(参考) 平成30年4月に遡って基本報酬の区分(平均工賃月額区分)を変更して、過誤請求を行う場合につきましては、以下の台帳を登録して請求を行う必要がある。
【事業所台帳】
<事業所異動連絡票情報(サービス情報)>
・異動年月日:201804〇〇 ※「〇〇」の部分は連番
・平均工賃月額区分:「変更後の区分」
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(平成30年 7月30日)」
Q質問
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。
A回答
激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃支払額が減少する場合には、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を就労継続支援B型サービス費の算定区分とすることができる。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(平成30年 7月30日)」
Q質問
全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、当該利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。
A回答
月の途中において、入院又は退院した利用者については、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとなっている。
同様に、月の途中において、全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期(連続して1週間以上)に渡って利用できなくなった者については、利用ができなくなった月から利用が可能となった月までは、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとする。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(平成30年 7月30日)」
Q質問
生活介護、自立訓練、就労継続支援の就労移行支援体制加算について、復職者は一般就労へ移行した者として含めることは可能か。
A回答
一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えないこととしている。(注1)
① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合
② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合
また、平成30年度から就労移行支援を利用した後に復職した場合には、一般就労への移行者として差し支えないこととしている。(注2)
このため、生活介護、自立訓練又は就労継続支援についても、復職のための支給決定を行い、当該利用者がこれらの障害福祉サービスの利用した後に復職をした場合には、一般就労への移行者に含めることができる。
なお、復職のために、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用した後、復職した障害者についても一般就労への移行者とすることから、復職して就労を継続している期間が6月に達した障害者は、就労定着支援を利用することが可能である。
(注1) 平成29年3月30日付け事務連絡「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」の問12を参照
(注2) 「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について」(障発0330第4号平成30年3月30日)を参照
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (平成30年4月25日)」
Q質問
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した場合は、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。
A回答
月の途中において、就労継続支援B型の利用を開始又は終了した者に関しては、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとしている。(注)
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した利用者についても当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとする。
(注) 「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について」(障発0330第4号平成30年3月30日)を参照
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (平成30年4月25日)」
Q質問
就労継続支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満は、指定を受けた日から6月間の実績(1日の平均労働時間数又は平均工賃月額)に応じ、基本報酬を算定することができることとなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の具体的な取扱い如何。
A回答
例えば、平成29年5月から新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、平成30年4月からの基本報酬の算定区分は、直近の平成29年10月から平成30年3月までの6月間の実績に応じて算定することとし、平成31年4月からは前年度1年間の実績に応じて基本報酬を算定する。
また、例えば、平成29年12月に新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、
(1)6月間の実績が出るまでの平成30年5月までは、
① 就労継続支援A型は、1日の平均労働時間数が3時間以上4時間未満の場合の基本報酬
② 就労継続支援B型は、平均工賃月額が5千円以上1万円未満の場合の基本報酬
をそれぞれ算定
(2)平成30年6月からは、平成29年12月から平成30年5月までの6月間の実績をもって、平成30年6月から平成31年3月までの基本報酬を算定
(3)平成31年度においては、平成30年度1年間の実績をもって基本報酬を算定する。
厚生労働省事務連絡
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (平成30年4月25日)」
Q質問
一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。
A回答
一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない。
① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合
厚生労働省事務連絡
「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」
Q質問
平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用するに当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとされているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応するのか。
A回答
就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でアセスメントを実施することが可能である。また、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合、障害者就業・生活支援センターによるアセスメントを受けた場合には、就労継続支援B 型の利用が可能である。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
目標工賃達成加算に新たに追加された要件として、「前年度の工賃実績が前々年度の工賃実績を超えていること」とされているが、過去2年度の工賃実績がない事業所においては当該加算を算定できないということか(事業開始年度の翌々年度からでないと当該加算は算定できないのか)。
A回答
○ お見込みのとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
「個別の事業所にとって特別な事情により工賃実績が大幅に増加した場合」とは、どのような場合か。
A回答
○ 例えば、国民体育大会やねんりんピックなどの開催地となり、事業所が提供している物品等に対する需要が通常の年よりも増加した場合等が考えられる。なお、定期的に行われているイベントの開催によるものは該当しない。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
工賃達成加算③)
問51 目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算では、工賃向上計画の作成が要件となっている一方で、「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針においては、事業所における工賃向上計画作成期限は平成27年5月末までとなっているが、平成27年5月末までに計画を策定した事業所の場合、さかのぼって平成27年4月分から加算の算定が可能と考えてよいか。
A回答
○ お見込みのとおり。
平成27年5月末までに当該計画を策定し、都道府県に提出した事業所については、遡って4月から算定しても差し支えない。ただし、6月以降に当該計画を策定し都道府県に提出した事業所については、提出のあった月からの算定となる。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
目標工賃達成加算に新たに追加された要件として、「前年度の工賃実績が前々年度の工賃実績を超えていること」とされているが、過去2年度の工賃実績がない事業所においては当該加算を算定できないということか(事業開始年度の翌々年度からでないと当該加算は算定できないのか)。
A回答
○ お見込みのとおり。
厚生労働省事務連絡
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」
Q質問
目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算については、工賃向上計画の作成が要件となっている。事業所における工賃向上計画作成期限は平成 24 年5月末となっているが、この場合5月末までに作成していれば、さかのぼって平成 24 年4月分から加算算定可能と考えてよいか。
A回答
○ 「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針では、事業所は平成 24年5月末までに工賃向上計画を作成することとなっている。
また、報酬告示においては、目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算の算定要件として、工賃向上計画の作成が規定されている。これらの趣旨を踏まえ、平成 24 年5月末までに当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、さかのぼって4月から算定しても差し支えない。
○ ただし、6月以降に当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、提出のあった月からの加算算定となる。
○ なお、この間の原材料費及び光熱水費の高騰により平均工賃が前年度実績を下回った場合にあっては、原材料費及び光熱水費の高騰分に相当する金額を工賃として支払ったものとして算出して差し支えない。
厚生労働省事務連絡
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」